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業務災害・通勤災害について
業務災害について |
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業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。 業務災害とは、業務が原因となった災害ということであり、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることをいいます。 この業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険が適用される事業場(法人・個人を問わず一般に労働者が使用される事業は、適用事業となります。)に雇われて働いていることが原因となって発生した災害に対して行われるものですから、労働者が労働関係のもとにあった場合に起きた災害でなければなりません。これらをまとめると、次のとおりとなります。 |
事業主の支配・管理下で業務に従事している場合 |
これは、所定労働時間内や残業時間内に事業場内において業務に従事している場合が該当します。
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事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合 |
これは、昼休みや就業時間前後に事業場施設内にいる場合が該当します。
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事業主の支配にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合 |
これは、出張や社用での事業場施設外で業務に従事している場合が該当し、事業主の管理下を離れてはいるものの、労働契約に基づき事業主の命令を受けて仕事をしているわけですから事業主の支配下にあり、仕事の場所はどこであっても、積極的な私的行為を行うなど特段の事業がない限り、一般的に業務に従事していることから、業務災害について特に否定すべき事情がない限り、一般的には業務災害と認められます。 |
疾病については、業務との間に相当因果関係が認められる場合(業務上疾病)に労災保険給付の対象となります。
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1 労働の場に有害因子が存在していること |
この場合の有害因子は、業務に内在する有害な物理的因子、化学物質、身体に過度の負担のかかる 作業態様、病原体等の諸因子を指します。
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2 健康障害を起こしうるほどの有害因子にばく露したこと |
健康障害は、有害因子へのばく露によって起こりますが、当該健康障害を起こすのに足りるばく露があったかどうかが重要です。
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3 発症の経過及び病態 |
業務上の疾病は、労働者が業務に内在する有害因子に接触し、又はこれが侵入することによって起こるものなので、少なくともその有害因子へのばく露後開始後に発症したものでなければならないことは当然です。 しかし、業務上疾病の中には、有害因子へのばく露後、短期間で発症するものもあれば、相当長期間の潜伏期間を経て発症するものもあり、発症の時期はばく露した有害因子の性質、ばく露条件当によって異なります。 したがって、発症の時期は、有害因子へのばく露中又はその直後のみに限定されるものではなく、有害因子の物質、ばく露条件等からみて医学的に妥当なものでなければなりません。 |
通勤災害について |
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通勤災害とは、通勤によって労働者が被った傷病等をいいます。 この場合の「通勤」とは、就業に関し、㋐住居と就業の場所との間の往復㋑就業の場所から他の就業の場所への移動㋒単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法で行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされています。移動の経路を逸脱し、または中断した場合には、逸脱または中断の間およびその後の往復は「通勤」とはなりません。 ただし、例外的に認められた行為で逸脱または中断した場合には、その後の移動は「通勤」となります。 通勤災害とされるためには、その前提として、㋐から㋒までの移動が労災保険法における通勤の要件を満たしている必要があります。 |
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