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情報公開
1 どなたでも開示請求することができます「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」により、どなたでも佐賀労働局及び県内の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)が保有する行政文書の開示を請求することができます。 2 開示請求の窓口は、佐賀労働局総務部総務課です※各労働基準監督署及び各公共職業安定所(ハローワーク)では、開示請求の受け付けはできません。 3 開示請求の方法行政文書開示請求書に必要事項を記載のうえ、佐賀労働局総務部総務課に提出してください。郵送でも受け付けております。 4 手数料 ※収入印紙による納付開示請求手数料は、1件につき300円となります。行政文書開示請求書の所定の位置に300円分の収入印紙を貼って納付してください。収入印紙は、郵便局等で購入できます。
*あらかじめ開示請求の時点で納付された金額(開示請求手数料300円)を上表の金額が上回る場合に開示の実施手数料が発生します。 5 開示・不開示決定の通知等について開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行い、書面で通知いたします。ただし、開示請求に係る行政文書が著しく大量にある等、事務処理上、開示・不開示の審査に時間がかかり、30日以内に開示・不開示の決定を行うことが困難な場合は、さらに30日以内に限り開示・不開示の期限を延長することがあります。 開示の決定通知の書面を受けた方は、通知があった日から30日以内に決定通知の書面と一緒に交付する「行政文書の開示の実施方法等申出書」により、開示の方法等を申し出てください。開示文書の写し等の郵送を希望される場合は、郵送に必要な額に相当する切手を提出していただきます。 6 受付時間 8時30分 ~ 17時15分※ 土日・祝日、年末年始の閉庁日を除く。 7 お問い合わせ先
※ 情報公開について詳しくはこちら(厚生労働省ホームページホームへのリンク) |