求人の募集に関するQ&A


 

Q1 零細企業のため労働保険、社会保険は加入していないが求人は出せますか 

Q2 就業規則を作っていないが求人は出せますか 
Q3 インターネットで求人申込はできますか

Q4 求人票の内容変更はどのようにしたらよいですか 
Q5 求人有効期間内ですが、受付日が古くなったので、出しなおすことはできますか

Q6 紹介期限日を過ぎた求人を再度申し込みできますか

Q7 将来(6か月先)採用するような求人を出せますか

Q8 試用期間はどう表示すればよいですか

Q9 募集人数を若干名、賃金を15万以上詳細面談とすることはできますか。 また勤務場所が未定の場合も求人を出せますか

Q10 全額歩合制の求人は出せますか

Q11 女性事務員の後任募集の為、女性限定で求人を出せますか

Q12 採否結果の連絡はいつまでにするのですか

Q13 体力が必要な業務のため、30歳未満限定として求人を出せますか

Q14 事業所の名称、所在地を変更した時の手続きはどのようにしたらよいですか

Q15 法人の代表者が変更となった場合はどのようにしたらよいですか

Q16 求人票を出すに当たって守らなければいけない労働基準法はどのようなものですか

Q17 会社の写真を登録することはできますか 

Q18 賃金の相場を教えてください

Q19 残業手当は表示の必要はありますか

Q20 窓口は何時ころが空いてますか

Q21 土曜日は月1回出勤がありますが、「土曜日休み」と表示できますか

Q22 求人票の記載条件と違う内容で雇用することはできますか

 

 


 

Q1 零細企業のため労働保険、社会保険は加入していないが求人は出せますか 

 A.労働者を雇用する事業所は、雇用保険法や厚生年金保険法等の法律に基づき、各種保険への加入義務があります

     ので、加入手続きを済まされたうえで求人の申し込みをお願いします。なお、求人申込の時点で従業員がいない

     場合は、採用後すみやかに加入いただくことを前提として申し込みいただけます。

 

 

Q2 就業規則を作っていないが求人は出せますか 

 A.労働基準法89条の規定で、常時10名以上の労働者(パート労働者を含む)を使用する使用者は、就業規則を作成し、

   労働基準監督署に届け なければなりませんので、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出た上で求人の申し
   込みをお願いします。


Q3 インターネットで求人申込はできますか

A.ハローワークインターネットサービスにおいて、求人者マイページを開設していただければ可能です。詳しくはこちら
 

Q4 求人票の内容の変更はどのようにしたらよいですか 

 A.求人内容の変更は、求人者マイページでの申し込み、又はご来所いただき、お手続きをお願いします。
   ただし、職種・就業場所・雇用形態については変更できません。



Q5 求人有効期間内ですが、受付日が古くなったので、出しなおすことはできますか
A.有効期間中に、単に受付日が古くなったからと言って出しなおすことはできません。
 

 

Q6 紹介期限日を過ぎた求人を再度申し込みできますか

 A.求人内容の再申込は、求人者マイページでの申し込み、又はご来所いただき、お手続きをお願いします。
   

  

Q7 将来(6か月先)採用するような求人を出せますか

 A.ハローワークには、仕事を探している方々が多く来所されますが、ほとんどの方がすぐにでも就職したいと願っており、

   採用内定があってから実際に仕事に就くまでの期間が長ければ長い程、本人の不安は大きくなるものです。このため、

   採用予定の1~2カ月くらい前にお申し込みいただくのが適当です。

 

 

Q8 試用期間はどう表示すればよいですか

 A.試用期間を設けておられる場合は、試用期間欄へその旨と期間を表示してください。

   また、試用期間後の求人条件と試用期間中の求人条件が異なる場合は、その条件についても表示してください。

   なお、試用期間中は不安定な立場におかれますので、本人の能力や適性を判断するための最小限の期間とすることが

   望ましいでしょう。また、試用期間中であっても14日を超えて引き続き雇用した場合は、解雇の予告又は解雇予告手当

   の支払いが必要となります。

 

 

Q9 募集人数を若干名、賃金を15万以上詳細面談とすることはできますか

   また勤務場所が未定の場合も求人を出せますか

 A.職業安定法第5条の3(労働条件の明示)の規定に基づき、求人者は業務内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を

   明示することとなっていますので、このような条件での募集はできません。採用後の労働条件のトラブル等を避けるため

   にも、過大・不明瞭な表現は避けていただき、具体的な条件の明示をお願いします。また、就業場所も明示義務が

   ありますので、就業場所が具体的に確定してから求人を申し込む必要があります。 

  

Q10 全額歩合制の求人は出せますか

 A.ハローワークで求人として取り扱うのは、「雇用関係」を成立させるための募集であり、直接雇用に結び付かないものに

   ついては求人として取り扱うことができません。

   【例】派遣労働者の登録募集・全額歩合給の営業員・代理店契約などの業務委託によるもの、職業安定法・

      労働基準法等各種法令に違反する求人も取り扱いできません。

 

 

Q11 女性事務員の後任募集の為、女性限定で求人を出せますか

 A.募集に当たって周りの社員や前任者が一方の性であることを理由としてその対象をその性のみとすることは、男女

   雇用機会均等法に違反します。今まで「事務職」や「パート職」は女性ばかりだからという理由で女性を採用したいという相談
   をいただくことがありますが、労働者を募集するときに 重視すべきは「性別」ではなく、「その方の能力・適性が、その業務に
   適しているかどうか」です。男女雇用機会均等法の趣旨をご理解いただき、公正な採用選考を行ってください。 

 

 

Q12 採否結果の連絡はいつまでにするのですか

 A.応募者にとって「応募書類を郵送したが連絡がない」「面接を受けたがその後連絡がない」というのは、非常に不安な状態

   で待機していることになります。応募者から問い合わせをしたくても「催促がましいと受け取られて印象が悪くなるのでは」と

   差し控えている方も多く、「会社から連絡がないのですが・・・」とハローワークへ相談される方がたくさんいらっしゃいます。

   応募者は少しでも早く就職して会社への貢献や生活の安定を得るために一生懸命に就職活動を行っておられます。

   応募者の立場に立って考えれば、不必要に待機期間を延ばすことは、採用不採用に関わらず避けていただくとともに、もし
   連絡が当初の予定よりも遅れる場合はその旨を応募者の方にご連絡いただきますよう併せてお願いいたします。

 

 

Q13 体力が必要な業務のため、30歳未満限定として求人を出せますか

 A.労働者の募集及び採用の際には、原則として年齢を不問としなければなりません。年齢制限する場合には労働施策

   総合推進法施行規則で定められた例外事由に該当することが必要です。詳しくはこちら

 

 

Q14 事業所の名称、所在地を変更した時の手続きはどのようにしたらよいですか

 A.求人票の内容は自動的には変更されません。「雇用保険事業主事業所各種変更届」の処理が完了しましたら、

   「雇用保険事業主事業所各種変更届事業主控」が返戻されます。それを求人担当部門へ提示し、求人票の内容

  変更手続きを行ってください。なお、求人申込ハローワークの管轄外への所在地変更の場合は、変更後の管轄
   ハローワークへの求人申込が必要となります。

 

 

Q15 法人の代表者が変更となった場合はどのようにしたらよいですか

 A.代表者の変更は、求人者マイページでの申し込み、又はご来所いただき、お手続きをお願いします。

 

 

Q16 求人票を出すに当たって守らなければいけない労働基準法はどのようなものですか

 A.「労働基準関係法令のあらまし」。こちら(大阪労働局ホームページ)をご確認ください。

 

 

Q17 会社の写真を登録することはできますか 

 A.求人者マイページ内で画像の登録が可能です。登録後はハローワークインターネットサービスにおいて、求職者が
   閲覧することが可能となります。 

 

 

Q18 賃金の相場を教えてください

 A.こちらをご確認ください。(ハローワーク布施ホームページ内「賃金・統計情報」)

 

 

Q19 残業手当は表示の必要はありますか

 A.残業手当は基本的に表示の必要はありません。

   固定残業代(みなし残業)を設定されている場合は、賃金欄cに表示してください。なお、「時間外手当は、時間外労働
   時間の有無にかかわらず、固定残業代として支給し、〇時間を超える時間外労働は追加で支給。」と合わせて表示する
   必要があります。

 

 

Q20 窓口は何時ごろが空いてますか

 A.午前中が比較的空いております。

 

 

Q21 土曜日は月1回出勤がありますが、「土曜日休み」と表示できますか

 A.表示はできません。ただし、その出勤が休日出勤の扱いであれば「土曜日休み」と表示できます。

 

 

Q22 求人票の記載条件と違う内容で雇用することはできますか

 A.原則、求人票と異なる内容の条件で雇用することはできません。

   また、雇入れ時には必ず労働条件通知書を書面で交付し、条件の相違がないかよく確認してください。 

   こちらもご確認ください。(職業安定法改正)

 

 

 

 

 

 

 

 

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