従業員に関する雇用保険の各種お手続き
従業員に関する雇用保険の各種お手続きは、2階㉔番窓口となります。
ハローワーク阿倍野の管轄は、阿倍野区・平野区・西成区・住吉区・東住吉区・住之江区です。
※ 上記以外の所在地の事業所のお手続きは、「所在地を管轄するハローワーク」へ。
雇用保険適用窓口の受付時間は 8:30 ~ 16:00 です。
※ 雇用保険適用窓口の混雑状況につきましては、「一日の窓口混雑状況のご案内」をご参考ください。
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雇用保険手続(※)の際には、必ずマイナンバーの届出をお願いします。 |
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◎従業員を雇用したとき
雇用した日及び被保険者に該当するようになった日の翌月10日までに、
○ 雇用保険被保険者資格取得届
をお持ちください。
※ 添付書類は原則として不要ですが、事業主として初めての被保険者取得届を行う場合や提出期限を過ぎて提出する
場合などは、労働者名簿・出勤簿(タイムカード)・賃金台帳・遅延理由書などの添付書類が必要となります。
◎従業員(被保険者)が退職したとき
被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、
(離職票交付なしの場合)
○ 雇用保険被保険者資格喪失届
をお持ちください。
(離職票交付ありの場合)
○ 雇用保険被保険者資格喪失届
○ 雇用保険被保険者離職証明書
(賃金支払い基礎日数(⑧欄⑨欄)に、11日以上ある完全月が12か月分になるまで記載をお願いします)
○ 添付書類(労働者名簿・出勤簿(タイムカード)・賃金台帳、退職理由を確認できる書類など)
をお持ちください。
※ 離職日当日は在職しているので提出することができません。
◎雇用保険の被保険者である外国人に係る届出について
雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期間、国籍・地域等を記載して
届け出ることができます。
※ 届出期限は取得届又は喪失届の提出期限と同様です(雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は
被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内)。
※ 令和2年3月1日以降に雇入れ、離職をした外国人については在留カード番号の届出が必要となる
ため、こちらの様式(厚生労働省HP)に在留カード番号を記載し、取得届や喪失届と併せてお届出ください。
詳しくは、厚生労働省HPをご参考ください。
◎従業員(被保険者)が氏名を変更したとき
雇用保険被保険者資格喪失届や継続給付関係申請時に併せて、
○ 雇用保険被保険者氏名変更届
をお持ちください。
※ 雇用継続給付受給中に氏名変更が生じた場合は、払渡希望金融機関変更届もお持ちください。
◎従業員(被保険者)が60歳になり、高年齢者雇用継続給付の受給を希望したとき
※ 被保険者であった期間が通算して5年以上ある方が対象です
最初に支給を受けようとする、支給対象月の初日から起算して4か月以内に、
○ 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
○ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
○ 添付書類(労働者名簿・出勤簿(タイムカード)・賃金台帳、通帳のコピー、本人の運転免許証または住民票の写しなど)
をお持ちください。
◎従業員(被保険者)が育児休業を取得したとき
※ 1歳未満の子を養育するために育児休業を取得し、育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が
11日以上ある完全月が通算して12か月以上ある方が対象です。
育児休業開始日から4ヶ月を経過した日の属する月の月末までに、
○ 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
○ 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
○ 添付書類(賃金台帳(タイムカード)・出勤簿、母子手帳の写し、通帳のコピーなど)
をお持ちください。
◎従業員(被保険者)が介護休業を取得したとき
※ 家族を介護するために介護休業を取得し、介護休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が
11日以上ある完全月が通算して12か月以上ある方が対象です。
介護休業給付支給対象期間末日の翌日から2か月を経過した日の属する月の月末までに、
○ 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
○ 介護休業給付金支給申請書
○ 添付書類(賃金台帳・出勤簿(タイムカード)、住民票(介護の対象となる家族の氏名・性別・生年月日・続柄を
確認できる書類)、介護休業申出書、通帳のコピーなど)
をお持ちください。
◎届け出た事項に誤りがあり、変更する場合
○ 雇用保険被保険者に係る訂正(取消)願
○ 添付書類(被保険者証、各種届出確認通知書、訂正(取消)の根拠が確認できる書類など)
をお持ちください。
◎その他、こんなときは…
雇用保険に加入している従業員を確認したい場合
○ 雇用保険適用事業所情報提供請求書(委任状付)
をお持ちください。
※ 事業所別被保険者台帳(被保険者リスト)は、提供日時点での被保険者資格を取得中の方についてのみ提供可能です。
雇用保険被保険者証の再交付をしたい場合
○ 雇用保険被保険者証再交付申請書
をお持ちください。
事業主または本人が申請してください。
本人が来所される場合は、運転免許証・住民票の写しなどの本人確認のできる書類が必要です。
離職票の再交付をしたい場合
○ 雇用保険被保険者離職票再交付申請書
をお持ちください。
事業主(事業所管轄ハローワークへ)または本人(事業所又はお住まいの住居所管轄ハローワークへ)が申請してください。
本人が来所される場合は、運転免許証・住民票の写しなどの本人確認のできる書類が必要です。
※ 離職証明書、各種帳票の記載方法や雇用継続給付の受給資格要件などに
ついて詳しくは、「雇用保険事務手続きの手引き(大阪労働局HP)」をご参考ください。
※ 雇用保険の申請に必要な帳票の作成・ダウンロードは、
「ハローワークインターネットサービス(帳票一覧)」から行うことができます。
※ 雇用保険の各種申請書等は、
「雇用保険適用関係証明書等(大阪労働局HP)」からダウンロードできます。
※ご不明な点は、お問い合わせください。
雇用保険適用課 : 部門コード21#
電話番号(06-4399-6007)の後に、部門コードを押してください。