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障害者の雇用対策
法定雇用率制度について
民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、 それぞれ以下の割合(法定雇用率)に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている。 (カッコ内は、それぞれの割合によって1人以上の障害者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。) |
民間企業
一般の民間企業 (常用労働者数45.5人以上規模の企業) 2.2% 特殊法人 (常用労働者数40人以上規模の法人) 2.5% |
国、地方公共団体
(職員数40人以上の機関) 2.5% ただし、 都道府県等の教育委員会 (職員数42人以上の機関) 2.4% この法律の適切な運用を図るためには、障害者の雇用状況を正確に把握しておく必要がある。 このため、毎年6月1日現在における障害者の雇用状況について、民間企業にあっては、上記対象企業の事業主等が 公共職業安定所に、国、地方公共団体にあたっては、その任命権者が厚生労働大臣又は沖縄労働局長に報告することとされている。 この、法定雇用率と比較する実雇用率(企業等に実際に雇用されている障害者の割合)の算定に当たっては、 重度身体障害者又は重度知的障害者については、それぞれ1人の雇用をもって、2人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとみなされる。 また、短時間労働者である重度身体障害者又は重度知的障害者については、 それぞれ1人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとみなされ、重度以外の障害者については、0.5人を雇用しているものとみなされる。 精神障害者である短時間勤務職員について ① その採用の日、又は精神障害者保健福祉手帳取得の日いずれか遅い日から起算して3年を経過する間にある者 ② 平成35年3月31日までに採用され精神保健福祉手帳を取得した者のいずれにも該当する者については、その1人をもって1人の精神障害者を雇用しているものとみなされる。 |