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雇用促進税制
雇用を増やした企業に対する税制優遇制度が創設されました
雇用促進税制とは、前年より従業員を一定以上増やす等の要件を満たした事業主が、法人税(または所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。
適用を受けるためにはあらかじめ「雇用促進計画」の提出が必要です。
詳しくはこちら(厚生労働省ホームページ)
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
岡山労働局 職業安定部 職業安定課
- 電話番号
- 086-801-5103