雇用促進税制

雇用を増やした企業に対する税制優遇制度が創設されました


雇用促進税制とは、前年より従業員を一定以上増やす等の要件を満たした事業主が、法人税(または所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。
適用を受けるためにはあらかじめ「雇用促進計画」の提出が必要です。


詳しくはこちら(厚生労働省ホームページ)

 

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

岡山労働局 職業安定部 職業安定課

電話番号
086-801-5103

その他関連情報

情報配信サービス

〒700-8611 岡山市北区下石井1丁目4番1号岡山第2合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Okayama Labor Bureau.All rights reserved.