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労働契約締結時に明示しなければならない事項が追加されます

労働契約締結時に明示しなければならない事項が追加されます

 

 労働基準法施行規則第5条が改正され、平成25年4月1日以降に締結する契約について、期間の定めのある労働契約であって契約期間の満了後に契約を更新する場合があるものを締結する場合には、契約を更新する場合の基準に関する事項を、書面の交付により明示しなければなりません。

 この改正に伴い、モデル労働条件通知書も改正されます。

 関係資料(本省ホームページ)

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