新卒・既卒者の採用等について
大 卒 等
スケジュール
- 2月1日~ ハローワークで求人受理開始
- 3月1日~ 広報活動開始
- 4月1日~ 求人公開
- 6月1日~ 採用選考活動開始
留意点
-
大卒等の就職・採用日程のスケジュールは政府の要請に基づいております。(詳細はこちら(厚労省HPへ))
- 「大卒等とは」
大学(院)・短期大学・高等専門学校・専修学校(専門学校)・職業能力開発施設(高卒2年課程)卒業予定者を対象とした求人をいいます。 大卒等求人は青少年に応募の機会を広く提供する観点から、学校等の卒業者についても新規卒業予定者の採用枠に応募できるようできる限り卒業後3年以内の既卒者も応募可能としていただきますようお願いします。 - 青少年雇用情報の確実な入力をお願いします
新卒採用者数・離職者数や研修や能力開発の取組状況、有給取得、残業時間など「働き方」に関する情報は学生等が重視する項目です。入力されていないことがネガティブイメージにつながる可能性や入社後のミスマッチにもつながる可能性があるため必ず記載してください。 - 求人の申込はオンラインでお願いします
管内事業所の9割以上のみなさまにはオンラインで求人の申込をいただいております。
オンライン申込には「求人者マイページ」の開設が必要となりますので、お電話にてご連絡をお願いします。
☎0256-38-5431
高 卒
スケジュール
- 6月 1日~ ハローワークで求人受理開始
- 7月 1日~ 求人公開&押印済み求人票の返戻&求人者の学校訪問開始
- 9月16日~ 採用選考活動開始(応募書類の送付は9月5日以降順次)
高校への訪問について
- 令和5年度高校訪問可能日時一覧表(ハローワーク三条管内) 〔PDF 159KB〕
留意点
-
求人者マイページからの修正・取消はできません
高卒求人についてはマイページからの条件変更等の修正や求人の取下はできません。
修正等がある場合は電話もしくは求人票に直接修正を加えた求人票をFAXでお送りください。
TEL 0256-38-5431 FAX 0256-38-1729
- 青少年雇用情報の確実な入力をお願いします
新卒採用者数・離職者数や研修や能力開発の取組状況、有給取得、残業時間など「働き方」に関する情報は学生等が重視する項目です。入力されていないことがネガティブイメージにつながる可能性や入社後のミスマッチにもつながる可能性があるため必ず記載してください。
ユースエール認定を取って学生等へ自社をPRしませんか?
ユースエールとは
若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度です。 認定を受けることで、様々な支援を受けることができます。 |
メリット
- 認定マークの使用が可能になり、認定を受けた優良企業であることの対外的なアピールができます!・・・ハローワークの求人票にも認定マークが表示されます。
- 厚労省運営の「若者雇用促進総合サイト」で認定企業として企業情報を広くアピールできます!
- 労働局・ハローワーク主催の企業説明会などに優先的に参加できます!
- 日本政策金融公庫からの低金利融資や公共調達での加点評価対象となります!
- 新卒等の採用に限らず、企業のイメージアップや既存の従業員の定着率UPにも期待できます!
認定基準(抜粋)
※1 少なくとも卒業後3年以内の既卒者が応募可であることが必要です。
※2 正社員とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者(役員を除く)に比べて高い責任を負いながら業務に従事する労働者をいいます。
※3 新規学卒者を対象とした正社員求人または採用枠で就職した者を指し既卒者等であって新卒者と同じ採用枠で採用した者を含みます。
※4 直近3事業年度の採用者数が3人または4人の場合は、離職者数が1人以下であれば、可とします。また直近3事業年度において新卒者等の採用実績が無い場合、他の要件を満たしていれば本要件は不問となります。
※5 有給休暇に準ずる休暇として、企業の就業規則等に規定する、有給である、毎年全員に付与する、という3つの条件を満たす休暇について、労働者1人あたり5日を上限として加算することができます。
※6 男女ともに育児休業等の取得対象者がいない場合は、育休制度が定められていれば可とします。また、「くるみん認定」を取得している企業については、認定を受けた年度を含む3年度間はこの要件を不問とします。
- 学卒求人など※1若者対象の正社員の求人申込みまたは募集を行っていること
- 直近3事業年度の新卒者など※2の正社員として就職した人の離職率が20%以下※3;
- 前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下かつ、月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員が1人もいないこと
- 前事業年度の正社員の有給休暇の年間付与日数に対する取得率が平均70%以上又は年間取得日数が平均10日以上※4
- 直近3事業年度で、男性労働者の育児休業等取得者が1人以上又は女性労働者の育児休業等取得率が75%以上※6
- 過去1年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと
など
※1 少なくとも卒業後3年以内の既卒者が応募可であることが必要です。
※2 正社員とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者(役員を除く)に比べて高い責任を負いながら業務に従事する労働者をいいます。
※3 新規学卒者を対象とした正社員求人または採用枠で就職した者を指し既卒者等であって新卒者と同じ採用枠で採用した者を含みます。
※4 直近3事業年度の採用者数が3人または4人の場合は、離職者数が1人以下であれば、可とします。また直近3事業年度において新卒者等の採用実績が無い場合、他の要件を満たしていれば本要件は不問となります。
※5 有給休暇に準ずる休暇として、企業の就業規則等に規定する、有給である、毎年全員に付与する、という3つの条件を満たす休暇について、労働者1人あたり5日を上限として加算することができます。
※6 男女ともに育児休業等の取得対象者がいない場合は、育休制度が定められていれば可とします。また、「くるみん認定」を取得している企業については、認定を受けた年度を含む3年度間はこの要件を不問とします。