お知らせ

石綿障害予防規則改正に伴う自主点検の実施について
 建築物・工作物・鋼製の船舶の解体工事や改修工事(リフォームや各種修繕、定期改修を含みます)を行う場合には、石綿障害予防規則などの法令に基づく措置を実施していただく必要があります。
 また、石綿障害予防規則の改正に伴い、令和3年4月1日から、石綿が使用された建築物・工作物・鋼製の船舶の解体工事や改修工事を行う際の規制が強化されました。
 つきましては、下記の「改正石綿障害予防規則に係る自主点検票」に沿って貴店社の状況について点検いただき令和6年3月5日までに別紙「回答票」により宮崎労働局労働基準部健康安全課までEmailにより送付下さいますようお願いします。
 
1 石綿障害予防規則の改正に伴う自主点検のお願いについて
2 自主点検票
3 回答票(この回答票のみ提出下さい)
4 送付先  kenkouanzenka-miyazakikyoku@mhlw.go.jp
  
















このページのトップに戻る