需給調整事業(労働者派遣・職業紹介事業等)

宮崎労働局からのお知らせ

令和6年度に適用される一般労働者の賃金水準に係る職業安定局長通達の一部訂正(ハローワーク別地域指数)についてのお詫び、並びに、今後の対応について


今回の事案の概要はこちらです。(本省HP)

※令和5年8月29日に発出された職業安定局長通達において、地域指数のうち、ハローワーク別地域指数に一部誤りがあったため、訂正後の局長通達が、令和6年5月24日に再度発出されております。
 関係者の皆様には多大なご心配、ご迷惑をお掛けすることとなりましたことを深くお詫び申し上げます。

※宮崎労働局管轄下の労働者派遣事業許可事業主の皆様へは、すでに文書の方で周知させていただいております。
 今回の訂正により、別途対応が必要な事業主の皆様へは、直接お電話でご説明させていただいておりますが、今後の対応等につき、ご不明な点がございましたら、宮崎労働局 需給調整事業室 派遣担当者へご連絡ください。
                                         
 
 以下、訂正後の職業安定局長通達をご確認ください。今後、本事案に関して、新たな情報がある場合には、随時更新して参ります。

令和6年度局長通達(本省HP)
確認書(イメージ)
 ※労使協定書の有効期間中に一般賃金が変更になった際に、ご使用いただくものです。今回の事案により、地域指数を見直すことにより一般賃金が変更になる場合には、この確認書の添付が必要になります。
 

   宮崎労働局 需給調整事業室      TEL:0985-38-8823
 

法令・制度

労働者派遣事業適正運営協力員制度について
人材サービス総合サイトについて
令和7年度適用分から、職業安定業務統計を用いた一般賃金の職業分類が改定されます
 (※労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定書を締結している派遣元事業所はご留意ください)
令和6年6月より、「労働者派遣事業報告書」の様式が変わります様式第11号 Excel
令和6年4月より、手数料等の情報提供の方法が追加されます
令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます
令和5年10月より、人材サービス総合サイト上での情報提供期間が5年になります
 (詳細は、本ページ下部『その他お知らせ』をご確認ください
平成30年労働者派遣法の改正(派遣労働者の同一労働同一賃金)について

手続き

労働者派遣事業 様式集
職業紹介事業  様式集

その他お知らせ

 
職業紹介事業者の皆さま

「人材サービス総合サイト」上での情報提供が義務付けられている事業所ごとの就職者数及び離職者数の情報提供期間が2年から5年に延長されます。
これまでご入力いただいた内容が反映されるため、再入力をいただく必要はございませんが、過去の登録内容に誤りや未記入がありましたら、入力をお願い申し上げます。
就職者数と離職者の報告については検索画面についても合わせて改修が行われておりますので、以下ご確認ください。
令和5年10月 人材サービス総合サイト改修内容

その他関連情報

情報配信サービス

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