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需給調整事業(労働者派遣・職業紹介事業等)
法令・制度について(新着情報!)
![]() 派遣労働者の更なる待遇改善を実現するため、 1.雇入れ時・派遣時の明示事項に「待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めることができる旨」の追加 2.「同一労働同一賃金ガイドライン」の更なる明確化 3.公正な評価による待遇改善の促進 等の改正が、令和8年10月1日に施行及び適用されます。 |
********令和8年10月1日 改正概要について********
2.待遇の相違の内容・理由等について派遣元に説明を求めることができる旨が 雇入れ時や派遣時における明示事項に追加されます
※以下のひな形をご参考ください
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派遣労働者として雇い入れようするとき |
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労働者派遣をしようとするとき(派遣先均等・均衡方式) |
(Word) |
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労働者派遣をしようとするとき(労使協定方式) |
(Word) |
3.同一労働同一賃金ガイドラインの更なる明確化(厚生労働省該当ページ)
トピックス(労働者派遣法、職業安定法等に関する)
・令和8年10月1日 職業安定法施行令の一部が改正されます《求人不受理の要件の追加》
(※リーフレット等は現時点でまだ示されていません。公開され次第、こちらにも掲載いたします)
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●カスハラ防止のための事業主の雇用管理上の措置義務・カスハラ相談を行ったことや、相談対応の際に事実を述べた労働者への不利益取り扱いの禁止 |
・令和8年5月14日 労働者派遣事業関係業務運営要領の一部改正について
・令和8年5月14日 職業紹介事業の業務運営要領の一部改正について
・令和8年4月1日から、事業所新設にあたり、職業紹介責任者が複数事業所を兼務できるようになりました
・令和8年度適用 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額が発出されました
・令和7年12月23日 育児・介護休業法の改正(令和7年10月)に伴い、求人不受理自己チェックシートが新しくなりました
・令和7年4月1日より、募集情報提供事業者にも金銭提供禁止が適用されます
・令和7年4月1日より、紹介手数料の実績の公開と違約金規約の明示が必要になります
(※上記リーフレットに合わせて、下記「その他お知らせ」もご確認ください)
その他
・人材サービス総合サイトについて
手続き
職業紹介事業 様式集
「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口を設置しました
医師、看護師などの医療従事者や、介護従事者、保育士などの採用にあたって人材紹介会社 を利用し、紹介手数料などの職業紹介の条件等についてトラブルとなるケースがあります。 人材紹介会社の職業紹介サービスに関して法令違反の疑いがある場合には、需給調整事業室 『「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口』でご相談を受け付けていますのでご利用ください。
【パンフレット等】 ●人材紹介会社の利用でトラブルが発生した際は労働局へ! ●雇用仲介業者(職業紹介事業者、募集情報提供事業者)のご利用にあたって(厚生労働省HP) 【相談窓口】 宮崎労働局 需給調整事業室 TEL:(0985)38-8823
その他お知らせ
令和7年4月1日より
令和6年度に徴収した紹介手数料の実績(※)を、「人材サービス総合サイト」に掲載してください。(※職種別の常用就職1件あたりの平均手数料率を算出。)
公開の対象となる職種は、常用就職の実績が多い上位5職種となります。ただし、常用就職の実績が10件以下の場合は、掲載は不要です。
令和7年4月からの人材サービス総合サイト改修内容







