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需給調整事業(労働者派遣・職業紹介事業等)
法令・制度
・労働者派遣事業適正運営協力員制度について
・人材サービス総合サイトについて
・令和7年1月1日施行 職業紹介事業の許可条件が追加されます NEW
・「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和7年度適用)」「労使協定方式における独自統計の協議」を公表しました(厚労省HP)
・令和7年度適用分から、職業安定業務統計を用いた一般賃金の職業分類が改定されます
(※労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定書を締結している派遣元事業所はご留意ください)
・令和6年6月より、「労働者派遣事業報告書」の様式が変わります(様式第11号 Excel)
・令和6年4月より、手数料等の情報提供の方法が追加されます
・令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます
・令和5年10月より、人材サービス総合サイト上での情報提供期間が5年になります
(詳細は、本ページ下部『その他お知らせ』をご確認ください
・平成30年労働者派遣法の改正(派遣労働者の同一労働同一賃金)について
手続き
職業紹介事業 様式集
その他お知らせ
「人材サービス総合サイト」上での情報提供が義務付けられている事業所ごとの就職者数及び離職者数の情報提供期間が2年から5年に延長されます。
これまでご入力いただいた内容が反映されるため、再入力をいただく必要はございませんが、過去の登録内容に誤りや未記入がありましたら、入力をお願い申し上げます。
就職者数と離職者の報告については検索画面についても合わせて改修が行われておりますので、以下ご確認ください。
令和5年10月 人材サービス総合サイト改修内容