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業務改善助成金のご案内
概要
中小企業・小規模事業者が、生産性向上に資する設備投資等を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資にかかった費用の一部を助成するものです。
交付要綱・要領やその他詳細については、こちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
交付申請の受付は、令和8年9月1日から申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日までとなります。
【令和7年度からの主な変更点】
・引上げ前の事業場内最低賃金者及び交付要綱別表第1第4欄の「引上げ労働者数」に含むことができる労働者は、雇用保険被保険者に限られます。
※賃金引上げ後は、雇用保険被保険者以外の労働者についても、原則事業場内最低賃金以上の賃金を支払わなければいけません。
・自動車(特殊用途自動車を除く)は、特例事業者であっても助成対象外となりました。
その他助成対象経費については、交付要領別紙3等をご確認ください。
・物価高騰等要件に係る売上高総利益率及び売上高営業利益率の申出書の記入について、「最近3か月のうち任意の1月」から「最近6か月平均」になりました。
提出書類一覧
その他参考様式
- ▶ 常時使用する労働者一覧表(交付申請時用)
- ▶ 常時使用する労働者一覧表(実績報告時用)
- ▶ 就業規則に準ずるもの
- ※労働者10人未満の事業場が「就業規則に準ずるもの」を作成する場合
- ▶ 意見書
- ▶ 理由書
- ※やむを得ない理由により相見積書が取得できない場合(Q&A問36参照)等
- ▶ 取下書
- ※交付決定前に申請を取り下げる場合
申請先
三重労働局 雇用環境・均等室
〒514-8524 津市島崎町327番2 津第2地方合同庁舎2階
電話番号 059-226-2110








