10月1日から最低賃金が時間額973円になります!

三重県最低賃金の改正

 

三重県最低賃金は時間額973円(令和5年10月1日から)

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  • 1.三重労働局長(金尾文敬)は、現行の三重県最低賃金を「 時間額933円」から40円引上、「時間額973円」に改正決定することとし、令和5年9月1日、官報公示を行いました。

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  • 2.この最低賃金は、本年10月1日(発効日)から、三重県内で働くアルバイトやパート労働者等の名称及び年齢を問わず全ての労働者に適用されます。
  •  ただし、電線・ケーブル製造業等の特定の産業(業種※)に該当する事業場で働く労働者には、特定(産業別)最低賃金が定められており、それらが適用されます。
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  • 3.最低賃金は時間額で決められており、月額(月給)で決められた場合には、
  • 月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、年間における月平均所定労働時間数)
  • として時間額に換算し、時間額973円以上でなければなりません。
  •  ただし、①精皆勤手当、通勤手当及び家族手当②時間外、休日及び深夜割増賃金③臨時に支払われる賃金④1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、比較計算する場合、算定の基礎から除外されます。 
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  • 4.三重労働局では、使用者団体、労働者団体及び地方公共団体等に協力(ポスターの掲示、リーフレットの配布、各種広報誌等への掲載等)を求め、広く使用者、労働者等に対し、改正された三重県最低賃金の周知を図るとともに、履行確保のための監督指導を行うこととしています。さらに、最低賃金の引上げにより大きな影響を受ける中小企業・小規模事業者等の皆様を支援するため要件の拡充がおこなわれた「業務改善助成金」、及び「三重働き方改革推進支援センター(専門家派遣・相談等支援事業)」などについて、引き続き周知を図り、活用されるように努めます。
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  • 最低賃金法
  • (地域別最低賃金の公示及び発効)
  • 第14条
  • 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域別最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
  • 2 第10条第1項の規定による地域別最低賃金の決定及び第12条の規定による地域別最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後の日であって当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、同条の規定による地域別最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であって当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。
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  • ※ 三重県(地域別)と特定(産業別)最低賃金の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
  •  したがって「三重県建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業、産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業最低賃金(時間額1,022円)」、「三重県電線・ケーブル製造業最低賃金(時間額999円)」及び三重県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(時間額987円)が適用される労働者については、当該最低賃金の金額以上の賃金を支払わなければなりません。
  •  また「三重県銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管製造業最低賃金(時間額739円、日額5,907円)」、「三重県一般機械器具製造業最低賃金(時間額762円)」、「三重県洋食器・刃物・手道具・金物類製造業最低賃金(時間額843円)」及び「三重県ガラス・同製品製造業最低賃金(時間額923円)」が適用される労働者については、三重県(地域別)最低賃金の金額以上の賃金を支払わなければなりません。
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  • ◎ 特定(産業別)最低賃金の詳細  リーフレット「三重県内の最低賃金」

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