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平成28年1月からのマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について
平成28年1月から、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)による個人番号・法人番号の利用が開始され、労働保険事務組合においては、委託事業主への説明や契約の見直し等、特定個人情報の適正な取り扱いの安全管理措置が必要です。
○ リーフレット「労働保険事務組合の皆さまへ」
○ 「労働保険事務組合における社会保障・税番号制度への対応についてのQ&A」
○ 「労働保険事務等委託書」
○ 「労働保険事務組合事務処理規約例」 (※追加項目)
○ 各種ホームページ
・ 厚生労働省「マイナンバー制度(労働保険の適用徴収関係) 」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000105992.html
・ 厚生労働省「マイナンバー制度(雇用保険関係)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html
・ 厚生労働省「社会保障全般・厚生労働分野におけるマイナンバー制度」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062603.html
・ 特定個人情報保護委員会ホームページ
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 労働保険徴収室 TEL : 059-226-2100