食品加工用機械、車両系建設機械に係る労働安全衛生規則等の改正について
労働安全衛生規則の一部を改正する省令が平成25年4月12日に公布され、車両系建設機械関係は同年7月1日から、食品加工用機械関係は同年10月1日から施行されます。
改正内容(厚生労働省令第58号)(24KB; PDFファイル)
関係通達(平成25年4月12日付け基発第0412第13号)(321KB; PDFファイル)
安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示が平成25年4月12日公示され、本年7月1日から適用されます。
改正内容(厚生労働省告示第141号)(21KB; PDFファイル)
関係通達(平成25年4月12日付け基発第0412第14号)(274KB; PDFファイル)
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令が平成25年6月28日に公布され、公布の日から施行されます。
改正内容(厚生労働省令第84号)(8KB; PDFファイル)
車両系建設機械の定期自主検査指針(労働安全衛生規則第167条の自主検査に係るもの)が公表されました。
車両系建設機械の定期自主検査指針(自主検査指針公示第19号)(1385KB; PDFファイル)
関係通達(平成25年7月1日付け基発0701第1号)(89KB; PDFファイル)
解体用機械等に対する規制に係る問答(984KB; PDFファイル)
○ 改正の趣旨
1 食品加工用機械関係(第2編第1章関係)
(1)食品加工用機械を原因とする休業4日以上の死傷労働災害が年間2,000件程度発生しており、その中には、指の切断など後遺障害が残る重篤なものも多く含まれている一方で、その特性に応じた労働災害防止措置が規定されていないことから、食品加工用機械による労働災害の防止を図るために必要な措置を規定したもの
(2)食品加工用機械を含めた機械一般について、目詰まり等の調整時の労働災害が多いことから、基準として必要な措置を規定したもの
食品加工用機械関係安衛則等改正パンフレット(1331KB; PDFファイル)
平成25年10月1日から、食品加工用機械についての規定を追加した改正「労働安全衛生規則」が施行されます
2 車両系建設機械関係
近年、解体工事現場への導入が進んでいる鉄骨切断機、コンクリート圧砕機又は解体用つかみ機(以下「鉄骨切断機等」という。)を原因とする休業4日以上の死傷労働災害が年間100件程度発生している一方で、その特性に応じた労働災害防止措置が設けられていないことから、鉄骨切断機等による労働災害を図るために必要な措置を規定したもの。
また、これらの機械以外の車両系建設機械についても、これらの機械と同様に実施する必要がある場合には、規定の対象としたもの
解体用車両系建機安衛則等改正パンフレット(1014KB; PDFファイル)
平成25年7月1日から、鉄骨切断機等も規制対象となる改正「労働安全衛生規則」が施行されています
解体用機械等の安全対策 の充実事項の周知等 について( 要請 )(平成25年6月3日付け基安発 0603 第1号)
(312KB; PDFファイル)
解体用車両系建機安衛則等改正Q&A(105KB; PDFファイル)
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 059-226-2107