(平成21年9月30日施行)

 育児休業の取得等に伴う労使間の紛争等について、労働局長による紛争解決の援助制度及び法違反に対する勧告に従わない企業名の公表制度や虚偽の報告等をした企業に対する過料の制度が創設されました。

(平成22年4月1日施行)

 育児休業の取得等に伴う労使間の紛争等について、調停委員による調停制度が創設されます。

(平成22年6月30日施行)

(1)  事業主は、3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが義務化されます。
(2)  3歳までの子を養育する労働者が請求すれば、所定外労働(残業)が免除されます。
(3)  子の看護休暇制度について、小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日の取得が可能となります。
(4)  母(父)だけでなく父(母)も育児休業を取得する場合、休業可能期間が1歳2か月に達するまで(2か月分は父(母)のプラス分)に延長されます。
(5)  配偶者の出産後8週間以内の期間内に父親が育児休業を取得した場合には、再度の取得が可能となります。
(6)  労使協定による専業主婦(夫)除外規定が廃止されます。
(7)  労働者が申し出ることにより、要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日の介護休暇が新設されます。

 なお、上記(1)、(2)、(7)については、100人以下の中小企業の施行日は、公布日から3年以内の政令で定める日(未定)です。

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