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育児・介護休業制度について

育児・介護休業法とは

 育児休業は、平成7年から、介護休業は平成11年から事業主の義務となっています。
 平成17年4月から、育児休業・介護休業の対象労働者が一定範囲の期間雇用者に拡大されたほか、一定の場合の育児休業期間の延長、介護休業の要介護状態ごとの複数回取得可能となり、また、子どもの看護休暇が取得できるようになりました。

また、平成22年6月30日から改正法が施行され、父母ともに育児休業する場合の休業期間の延長(パパ・ママ育休プラス)、短時間勤務制度の義務化、介護休暇の新設等、育児・介護休業等制度が拡充されました。
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育児・介護休業等の規定を整備しましょう!

育児・介護休業については、労働者が制度を利用しやすくするため、あらかじめ就業規則等へ規定を整備することが重要です。
就業規則及び社内様式例



均等・両立推進企業表彰 ファミリー・フレンドリー企業部門

 ファミリー・フレンドリー企業とは、仕事と育児・介護とが両立できる様々な制度を持ち、多様でかつ柔軟な働き方を労働者が選択できるような取り組みを行う企業です。
 厚生労働省では、ファミリー・フレンドリー企業の考え方と取り組みが、より多くの企業に導入されるよう、「ファミリー・フレンドリー企業」表彰を実施しています。
「ファミリー・フレンドリー企業」表彰受賞企業の紹介

 

 



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