ハローワーク横浜
雇用保険手続き(事業所の方)◆雇用保険適用課
★★重要なおしらせ★★
令和5年11月6日(月)に
ハローワーク横浜雇用保険適用課はよこはま新港合同庁舎2階に移転しました。
ご来所の際はご注意ください
移転後所在地:横浜市中区新港1-6-1 よこはま新港合同庁舎2階(案内リーフレット)
電話番号:045-663-8609(電話番号に変更はありません)
ハローワーク横浜の事業所の管轄区域
横浜市のうち中区、西区、神奈川区、南区、港南区、磯子区、保土ケ谷区、旭区
※郵送で申請する場合は返信用封筒に特定記録分の切手を貼付した上で同封してください。(レターパックが便利です。)
料金が不足している場合は、窓口へ回収に来ていただく、追加で切手を送付いただくなどお願いすることがございます。
→郵便料金についてはコチラをご参考にお願いします(郵便局HPへ)
事業所の手続きは電子申請が便利です。
・電子申請についての詳細はこちら→電子申請(申請・届出等の案内)
・電子申請の導入についてのご相談は神奈川電子申請事務センター 電子申請アドバイザーへご相談ください。連絡先や相談日等についてはこちら
◎雇用保険適用課からのお知らせ
▶【高年齢雇用継続・育児休業・介護休業】給付金の支給限度額等が変更となります。(令和6年8月1日)
▶ 育児・介護休業法改正内容の解説(厚生労働省リーフレット)
▶ マイナポータルを通じて「離職票」を直接交付する仕組みがスタートします(厚生労働省リーフレット)
▶【高年齢雇用継続・育児休業・介護休業】給付金の支給限度額等が変更となります。(令和6年8月1日)
▶ 育児・介護休業法改正内容の解説(厚生労働省リーフレット)
▶ マイナポータルを通じて「離職票」を直接交付する仕組みがスタートします(厚生労働省リーフレット)
◆雇用継続給付係 (部門コード24#)
◆資格得喪係 (部門コード23#)
◎被保険者となる労働者を新たに雇い入れた場合
「雇用保険被保険者資格取得届」を提出してください。・・・記入例(取得届)
※提出期限は雇用した日の属する月の翌月10日までです。
(申請期限を過ぎていても申請は可能ですが、追加の添付資料が必要となります。)
・翌月10日を超えたとき・・・下記のうち①+②
・雇用日から半年以降・・・下記のうち①+②+③
・雇用日から2年を超えたとき(保険料の徴収がされていた場合のみ)・・・下記のうち①+②+③+④
「雇用保険被保険者資格取得届」を提出してください。・・・記入例(取得届)
※提出期限は雇用した日の属する月の翌月10日までです。
(申請期限を過ぎていても申請は可能ですが、追加の添付資料が必要となります。)
・翌月10日を超えたとき・・・下記のうち①+②
・雇用日から半年以降・・・下記のうち①+②+③
・雇用日から2年を超えたとき(保険料の徴収がされていた場合のみ)・・・下記のうち①+②+③+④
※必要に応じて追加で資料を請求させていただく場合があります。
◎労働者が被保険者とならなくなった場合(退職や労働時間の短縮等)
「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出してください。・・・記入例(喪失届)
※申請期限は被保険者でなくなった日(離職日)の翌日から10日以内です。
○本人から離職票の交付希望がある場合(59才以上の離職者は必ず交付)
「雇用保険被保険者離職証明書(離職票)」も提出してください。・・・記入例(左半分)・記入例(右半分)
※ダウンロード不可。来所または郵送にて用紙を請求してください。郵送で請求する場合は、必要部数を明記の上、切手を貼付した返信用封筒を同封し、資格得喪係までお送りください。
※離職票の添付書類について
「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出してください。・・・記入例(喪失届)
※申請期限は被保険者でなくなった日(離職日)の翌日から10日以内です。
○本人から離職票の交付希望がある場合(59才以上の離職者は必ず交付)
「雇用保険被保険者離職証明書(離職票)」も提出してください。・・・記入例(左半分)・記入例(右半分)
※ダウンロード不可。来所または郵送にて用紙を請求してください。郵送で請求する場合は、必要部数を明記の上、切手を貼付した返信用封筒を同封し、資格得喪係までお送りください。
※離職票の添付書類について
◆適用事務組合係 (部門コード21#)
◎雇用保険加入手続きについて
※初めて事業所として雇用保険に加入する場合、雇用保険設置届の手続きが必要となります。
雇用保険設置届の手続きの流れ及び必要書類は事業所の業種によって異なります。
・建設業、農林水産業、公務以外の業種(一元適用事業所)の場合
※一元適用事業所の場合、先に労働基準監督署での手続きが必要です。
・建設業、農林水産業、公務の業種(二元適用事業所)の場合
※初めて事業所として雇用保険に加入する場合、雇用保険設置届の手続きが必要となります。
雇用保険設置届の手続きの流れ及び必要書類は事業所の業種によって異なります。
・建設業、農林水産業、公務以外の業種(一元適用事業所)の場合
※一元適用事業所の場合、先に労働基準監督署での手続きが必要です。
・建設業、農林水産業、公務の業種(二元適用事業所)の場合
★労働基準監督署の管轄区域について(区によって管轄が異なります)
・管轄区域のうち中区・南区・港南区・磯子区・・・横浜南労働基準監督署(所在地・連絡先)
・管轄区域のうち神奈川区・西区・・・横浜北労働基準監督署(所在地・連絡先)
・管轄区域のうち保土ケ谷区・旭区・・・・横浜西労働基準監督署(所在地・連絡先)
・管轄区域のうち中区・南区・港南区・磯子区・・・横浜南労働基準監督署(所在地・連絡先)
・管轄区域のうち神奈川区・西区・・・横浜北労働基準監督署(所在地・連絡先)
・管轄区域のうち保土ケ谷区・旭区・・・・横浜西労働基準監督署(所在地・連絡先)