ハローワーク横浜

         

雇用保険手続き(事業所の方)◆雇用保険適用課

         
            
*お手続き方法について便利な電子申請をご利用ください。詳しくは ちら をご確認ください。
*郵送によるお手続きは、特定記録などの追跡機能がある送付方法でお願いします。
 また、事業主控え等の返送のための返信用封筒(送料+特定記録料金の切手貼付)を必ず同封し、送付書類がわかるような送付状をつけてください。
  送付状の例は こちら 郵便局のホームページは こちら

*雇用保険適用課の状況や周知は「おしらせ」をご確認ください。
*お知りになりたい内容をクリックし、ご確認ください。
*随時更新しますので、定期的にご確認ください。
*電子申請については こちら をご覧ください。


   
  
     
  
 

 
 

★★重要なおしらせ★★
①育児休業給付金支給対象期間の延長要件と延長にかかる 提出書類が変わります。
 令和7年4月1日以降に1歳(1歳6か月)に達する子の育児休業給付金を受給しており、育児休業給付金の受  
 給期間を延長する場合は新しい要件と提出書類でお手続きいただきますようお願いいたします
  →必要な資料・手続きについて「育児休業給付金支給対象機関の延長申請について
  →リーフレット「保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長について
   リーフレット「2025年4月から育児休業給付金の支給対象期間の延長手続きが変わります

②令和7年4月1日から出生後支援給付金が新設されます。
  →リーフレット 2025年4月から「出生後支援給付金」を創設します
③令和7年4月1日から育児時短就業給付金が新設されます。
  →リーフレット 2025年4月から「育児時短就業給付金」を創設します

 
★郵送による申請手続きについて★
追跡機能のある特定記録郵便などで送付してください。
 送付状を同封いただけるようご協力ください(送付状の例は こちら
返信用の封筒を同封してください(レターパックが便利です)
 返信用封筒に、特定記録郵便分の切手を添付してください
〶料金が不足している場合、社員証などの身分証明証を持参し窓口で受け取る、
 または追加で不足料金分に切手を送付していただくことがあります
📮郵便料金については こちら を参考にしてください(郵便局HPへ)
 
🙏ハローワークからお渡しした届出書類等の保管について
 被保険者に関する届出が行われると、氏名や生年月日・被保険者番号・事業所番号などが印字された次の手続きに必要な用紙をお渡ししますので、大切に保管してください。
 雇用保険関係の書類は、届出等が完結した日から次の期間は保管してください。
 被保険者に関する書類(4年) 労働保険に関する書類(3年)
 その他雇用保険に関する書類(2年)
<雇用保険法成功規則第143条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第72条>
🙏不正受給について
 本来、雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)や基本手当等の失業等給付、育児休業等給付の支給を受けることができないにもかかわらず、不正な手段により支給を受けたり、または支給を受けようとした場合は、不正受給処分を受けることになります。(現実に給付を受けたか否かは問いません。)
 事業主が離職証明書に虚偽の記載を行う等、偽りその他不正の行為をした場合には、不正に受給したものと連帯して不正受給金の返還、納付命令(返還金の最高2倍)を課せられるほか、詐欺罪として刑罰に処せられる場合がありますので、ご注意ください。
 なお、失業等給付を受けていた方を採用された場合は、その方の採用された時期の点検等のため関係書類をお借りする場合や、循環的離職者を雇用する(していた)事業主の方へ再雇用予約の有無等についてハローワーク担当職員が確認のご連絡をする場合もありますので、ご協力をお願いします。
 また、ハローワークには、雇用保険給付調査官を配置し、不正受給者の摘発ならびに実地調査を行っていますので、訪問の際にはご協力をお願いします。
 
◆資格得喪係 (部門コード23#)
◎被保険者となる労働者を新たに雇い入れた場合
雇用保険被保険者資格取得届」を提出してください。・・・記入例(取得届)
※提出期限は雇用した日の属する月の翌月10日までです。
(申請期限を過ぎていても申請は可能ですが、追加の添付資料が必要となります。)
翌月10日を超えたとき・・・下記のうち①+②
・雇用日から半年以降・・・下記のうち①+②+③
・雇用日から2年を超えたとき保険料の徴収がされていた場合のみ)・・・下記のうち①+②+③+④
① 出勤簿またはタイムカード
② 賃金台帳または給与明細
遅延理由書
聴取書

※必要に応じて追加で資料を請求させていただく場合があります。

            
◎労働者が被保険者とならなくなった場合(退職や労働時間の短縮等)
雇用保険被保険者資格喪失届」を提出してください。・・・記入例(喪失届)

※申請期限は被保険者でなくなった日(離職日)の翌日から10日以内です。

○本人から離職票の交付希望がある場合(59才以上の離職者は必ず交付)
雇用保険被保険者離職証明書(離職票)」も提出してください。・・・記入例(左半分)記入例(右半分)
ダウンロード不可。来所または郵送にて用紙を請求してください。郵送で請求する場合は、必要部数を明記の上、切手を貼付した返信用封筒を同封し、資格得喪係までお送りください。
離職票の添付書類について
 
◆適用事務組合係 (部門コード21#)
●労働者を1人でも雇用する事業は、その業種や事業規模のいかんを問わず、すべて適用事業となります。ただし、農林水産の事業のうち一部の事業は、当分の間、任意適用事業(暫定任意適用事業)とされています。暫定任意適用事業については管轄のハローワークへお問い合わせください。
●雇用保険は、経営組織として独立性をもった事業所単位で適用されます。
●労働保険(雇用保険と労災保険の総称)は、事業を単位として適用となりますが、事業の種類により「一元適用事業」と「二元適用事業」に区分され、加入手続きや保険料の申告・納付先が異なります。








 はじめて業所登録内容から変更(移転等)があった場合のお手続き案内

 【一元適用事業所】のお手続き案内
 【ニ元適用事業所】のお手続き案内

 【一元適用事業所】
 事業所登録内容から変更(移転等)があった場合のお手続き案内 *調整中
 
 【ニ元適用事業所】
 事業所登録内容から変更(移転等)があった場合のお手続き案内 *調整中

 【雇用保険適用事業所の廃止について】*調整中
 
●雇用保険被保険者が労働している事業場ごとに手続きが必要です。
 支店や工場などが増えた場合なども、お手続きが必要となりますのでご注意ください。
 雇用保険適用事業所非該当申請については こちら *調整中
 *労働保険継続一括の手続きとは異なりますのでご注意ください。
●労働基準監督署のお手続きだけでは、ハローワークの手続きは完了しません。手続きもれなどがないようにお願いいたします。

 
 雇用保険事務手続きの手引き【第1編】適用事業所編

 雇用保険事務手続きの手引き【第2編】被保険者資格の取得・喪失編

 雇用保険事務手続きの手引き【第3編】育児休業給付・介護休業給付・高年齢雇用継続給付編 
  
 

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令和7年10月1日創設
 労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保証する制度です。

 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。

【事業主の皆さま】
 労働協約や就業規則等の定められた社内制度に基づき、教育訓練を受けるため30日以上連続した無給の休暇を取得した場合の制度です。
就業規則等の整備のほか、教育訓練休暇開始後10日以内に賃金支払状況(賃金月額証明書等)を事業所管轄ハローワークに届出ていただく必要があります。
 ご利用にあたっては、様々な要件が設定されているほか、事業主と合意したうえで休暇を取得する必要がありますので、被保険者と事業主でよくご相談くださいますようお願いします。
*被保険者ご本人の給付金手続き等については、被保険者ご本人が住所管 轄のハローワークへ相談・お手続きとなります。事業所管轄のハローワークではありませんので、ご注意ください。

休暇制度をどのように就業規則等に導入する相談かわからない場合は
「働き方改革推進支援センター」へご相談ください

 教育訓練休暇取得確認票(要領様式)
②労働者が作成し、事業主へ提出

 雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明書(様式第10の2の2)
事業主が作成し、承認した②と一緒に事業所管轄ハローワークへ提出
【訓練開始日の翌日から10日以内】
*賃金月額証明書は3枚複写様式です(事業主控/安定所提出用/本人手続き用)

 教育訓練休暇給付金支給申請書(省令様式第33号の2の10)
賃金月額証明書の手続き後、賃金月額証明票(本人手続き用)と一緒にハローワークより交付します。速やかに、ご本人へお渡しください。

 教育訓練休暇取得認定申告書(省令様式第33号の2の12)
ご本人が「支給申請書」「賃金月額証明票」を住所管轄ハローワークへ提出し、受給資格決定がなされると交付されます。






○教育訓練休暇給付金周知動画(事業主編)
https://www.youtube.com/watch?v=I7lE7pzyI4E


○教育訓練休暇給付金周知動画(労働者編)
https://www.youtube.com/watch?v=UUYVsylsm-Q




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教育訓練休暇給付金シミュレーター
 
 

 雇用保険被保険者証再交付申請書
雇用保険被保険者証は、雇用された事業所で雇用保険加入手続き(取得届)がなされると事業主経由で交付されます。大切に保管してください。

 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票(回答書)
雇用保険に加入していた事業所の情報照会をすることで回答書が交付されます。

 雇用保険被保険者離職票 再交付申請書
事業所から交付された離職票を紛失された場合の手続きです。
失業等給付の手続きでハローワークに提出された方は、再交付はできません。
*再交付は、交付したハローワークで行います。
 交付希望する事業所の管轄が ハローワーク横浜 以外の場合は、取次となります。
★注意事項★
 雇用保険失業等給付の受給手続きに関するご質問や確認については、
雇用保険適用課ではお答えできません。
 ご自身の住所を管轄するハローワークの「雇用保険給付課」で確認、お問合せくださいますようお願いします。

 

 
  1. ハローワーク横浜
  2. 〒231-0001
  3. 横浜市中区新港1-6-1
  4. よこはま新港合同庁舎1・2階
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