ハローワーク横浜

 
高年齢雇用継続給付の案内
 

★★重要なおしらせ★★
令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付金の支給率を変更します。

変更内容については、リーフレットでご確認ください ⇒ 高年齢雇用継続給付の支給率を変更します
                           変更後の計算式はコチラ

ハローワーク横浜の事業所の管轄区域
横浜市のうち中区、西区、神奈川区、南区、港南区、磯子区、保土ケ谷区、旭区

 雇用保険適用課窓口の受付時間は 8:30~16:00 です。
※郵送で申請する場合は返信用封筒特定記録分の切手を貼付した上で同封してください。(レターパックが便利です。)
 料金が不足している場合は、窓口へ回収に来ていただく、追加で切手を送付いただくなどお願いすることがございます。
 →郵便料金についてはコチラをご参考にお願いします(郵便局HPへ)

 
◎高年齢雇用継続給付関連情報
雇用保険事務手続きの手引き【高年齢雇用継続給付】(厚生労働省HPへリンク)
Q&A 高年齢雇用継続給付(厚生労働省HPへリンク)
◆リーフレット「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について

◎高年齢雇用継続基本給付金の手続きを初めて行うとき(初回申請)
【提出書類】
高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書・・・(記入例
※ハローワークインターネットサービスからダウンロードできます。
 作成の際には署名・押印にご注意ください(詳細はコチラ
60才到達時等賃金証明書(見本)・・・(記入例
ダウンロード不可。来所または郵送にて用紙を請求してください。郵送で請求する場合は必要部数を明記の上、切手を貼付した返信用封筒を同封し雇用継続給付係までお送りください。
【添付書類】
③年齢確認資料(運転免許証の写し・住民票・パスポートの写し等)
※事前にマイナンバー届出済みの場合は省略可

④振込先確認資料(通帳またはキャッシュカードの写し)
通帳の写し等を省略できる場合について
⑤60才到達時等賃金証明書に記載した期間の賃金台帳および出勤簿
⑥支給申請対象期間分の賃金台帳および出勤簿
 

◎高年齢雇用継続基本給付金の2回目以降の支給申請をするとき
【提出書類】
①高年齢雇用継続給付支給申請書(前回申請で交付されたもの)
裏面(事業主及び申請者の署名欄)の記入漏れにご注意ください
【添付書類】
②支給申請対象期間分の賃金台帳および出勤簿

支給申請時のチェックポイント
数ヶ月分まとめて支払われた通勤費は正しく按分されていますか?
※按分の仕方が離職票や賃金月額証明書記載時と異なります!⇒具体例(原則)具体例(払戻時)
「支払われた賃金額」は支給対象年月内に「支払日」があるものとなっていますか?
※「支給対象年月に支払われた賃金額」は原則として支給対象月内の支払日で支払われた金額を申請します。
支給対象月の月初めから月末まで雇用保険に加入していますか?
※雇用保険に途中から(又は途中まで)加入している月は支給申請できません。
欠勤や休業等で賃金が減額になっていませんか?
※欠勤や休業等で賃金が減額になっている場合はみなし賃金の計算が必要です。⇒みなし賃金について

◎その他の手続き
◎振込先を指定・変更する場合
       ⇒「払渡金融機関指定・変更届(ハローワークインターネットサービス)
◎高年齢雇用継続給付の手続きについて申請者の同意を得る場合
       ⇒「申請等に関する同意書様式例(高年齢雇用継続給付)(Word)
◎高年齢雇用継続給付支給申請書を再交付する場合
       ⇒「雇用保険各種書類再交付申請書(Excel)
◎高年齢雇用継続給付にかかる受給資格について確認する場合
       ⇒「高年齢雇用継続給付受給資格状況確認依頼 兼 回答書(Excel)
※横浜所独自様式
こちらの内容に関する問い合わせは
ハローワーク横浜
雇用保険適用課 雇用継続給付係まで
TEL 045-663-8609(部門コード24#)
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