ハローワーク横浜

育児休業給付の案内
         

★★重要なおしらせ★★
育児休業給付金支給対象期間の延長要件と延長にかかる 提出書類が変わります。
令和7年4月1日以降に1歳(1歳6か月)に達する子の育児休業給付金を受給しており、育児休業給付金の受給期間を延長する場合は新しい要件と提出書類でお手続きいただきますようお願いいたします
 →必要な資料・手続きについて「育児休業給付金支給対象機関の延長申請について
 →リーフレット「保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長について
  リーフレット「2025年4月から育児休業給付金の支給対象機関の延長手続きが変わります

ハローワーク横浜の事業所の管轄区域
横浜市のうち中区、西区、神奈川区、南区、港南区、磯子区、保土ケ谷区、旭区

 雇用保険適用課窓口の受付時間は 8:30~16:00 です。
※郵送で申請する場合は返信用封筒特定記録分の切手を貼付した上で同封してください。(レターパックが便利です。)
 料金が不足している場合は、窓口へ回収に来ていただく、追加で切手を送付いただくなどお願いすることがございます。
 →郵便料金についてはコチラをご参考にお願いします(郵便局HPへ)

 
◎育児休業給付関連情報
雇用保険事務手続きの手引き【育児休業給付】(厚生労働省HP内へリンク)
Q&A育児休業給付(厚生労働省HP内へリンク)
◆リーフレット「育児休業給付の内容及び支給申請手続(前半)(後半)
       (令和5年8月1日改訂版)※ファイルサイズの都合上2分割にしております
◎育児休業給付金の申請を初めて行うとき
※既に「同一の子について」出生時育児休業給付金を申請済みの場合は下記★印の書類は不要です。
【提出書類】
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書・・・(記入例
 ※ハローワークインターネットサービスからダウンロードできます。
  作成の際は署名・押印にご注意ください(詳細はコチラ
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(見本)・・・(記入例
 ダウンロード不可。来所又は郵送にて用紙を請求してください。郵送で請求する場合は、必要部数を明記の上、切手を貼付した返信用封筒を同封し、雇用継続給付係までお送りください。
【添付書類】
③育児を行っている事実が確認できる書類(以下のいずれか1点)
  
 〇母子健康手帳の写し(出生届出済証明のページ
 ※子の保護者の氏名及び市区町村長の証明が記載された状態でコピーしてください。     
   〇住民票の写し(世帯分・続柄入り)
④振込先確認資料(通帳またはキャッシュカードの写し)
  通帳の写し等を省略できる場合について
休業開始時賃金月額証明書に記載した期間の賃金台帳および出勤簿
支給単位期間内の支払日で支払われた賃金の賃金台帳および支給単位期間分の出勤簿
 ※支給申請を伴わないときは不要です。
⑦育児休業申出書(社内様式)の写し・・・(様式例
 ※申請者が男性の場合、又は女性で養子の場合や産後休業と連続して育児休業を開始しない場合に必要となります。
◎育児休業給付金の2回目以降の支給申請を初めて行うとき
【提出書類】
①育児休業給付金支給申請書 ※前回の手続きで交付されたもの・・・(記入例
 裏面の記入漏れにご注意ください。(事業主および申請者の署名欄)
【添付書類】
②賃金台帳(支給単位期間内の支払日で支払われた分
③出勤簿(支給単位期間分
④育児休業の延長事由に関する書類(認可保育園の保留通知書等)
 子が1歳又は1歳半になる時点で育児休業の延長を希望する場合
◎育児休業給付金の申請時の重要チェックポイント!!
申請する支給単位期間内に職場復帰退職臨時の就労などはしていませんか?
 ※必ず出勤簿を確認してください。誤申請があった場合は回収となる場合があります。

育児休業の対象になっている子が1歳又は1歳半になる時期が近づいていませんか?
 ※育児休業給付金は原則として子が1歳(または1歳半)に達する日の前日で支給終了になるため、1歳1歳半になる時点でそれぞれ延長申請(保育園の保留通知書等の添付)が必要となります。

申請者が女性の場合に次の子の産休に入っていませんか?
 ※申請者が女性の場合、育児休業給付金は次の子の産前産後休暇に入った時点で支給終了となります。


☆事業主として育児休業中の被保険者とは、定期的に連絡を取り合い、お互いの状況を把握できるようにしておきましょう。
 
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◎育児休業給付金支給対象期間の延長申請について
★「保育所等による保育が実施されないこと」を理由として支給対象期間の延長をするときは、原則として子が1歳(又は1歳半)に達する日の翌日が属する月を入所希望月とした認可保育園保留通知書(証明書)が必要となります。⇒リーフレット「育児休業給付金の支給対象期間延長について」(プチ解説
※「子が1歳に達する日(誕生日の前日)の翌日が属する月」とは、ほぼ例外なく「子の誕生月」のことを指しますが、「子が1歳半に達する日の翌日が属する月」については、「子の誕生月の6ヶ月後の月」とはならない場合があります。
(例1) 子の誕生日が8/1~8/28の時⇒(1歳時)8月入所希望の保留通知書等・(1歳半時)2月入所希望の保留通知書等
(例2)子の誕生日が8/29~8/31の時⇒(1歳時8月入所希望の保留通知書等・(1歳半時)3月入所希望の保留通知書等
 ※ただし、8/29は閏年の年は2月入所希望

★子が1歳(1歳6か月)に達する日が令和7年4月1日以降(※)になる方が延長申請を行う場合は 
 こちらを参照ください (※1歳:誕生日が令和6年4月2日以降 1歳6か月:誕生日が令和5年10月2日以降)
 「保育所等による保育が実施されないこと」を理由として支給対象期間を延長するときは、原則として①延長事由に該当することを申告する「延長事由認定申告書入力用)(手書用)」②保育所の利用申し込み状況を確認するために「市区町村へ提出する保育所の利用申込書の写し」③保育所を利用できないことを確認する「市区町村が発行する保育所保留通知書」の①~③の3点が必要となります。

→リーフレット「保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長について
 リーフレット「
2025年4月から育児休業給付金の支給対象機関の延長手続きが変わります
                                (令和7年4月1日以降のプチ解説

その他の延長事由について

◎同一の子について子が1才になるまでの間に再度の育児休業を取得するとき
《再度の育児休業開始日が令和4年10月1日以降の場合》(原則2回まで)
 ※その他特別な理由により育児休業を再取得する場合はハローワークまでお問い合わせください。(確認書《R4.10.1~》
   ⇒リーフレット「育児休業の分割取得について

【提出書類】
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書・・・(記入例
 ※ハローワークインターネットサービスからダウンロードできます。
【添付書類】
②育児休業申出書の写し(再度の育児休業分)・・・(様式例
③賃金台帳(支給単位期間内の支払日で支払われた分
④出勤簿(支給単位期間分

《再度の育児休業開始日が令和4年9月30日以前の場合》
★1度目の育児休業がパパ休暇(産休特例)の場合など特別な理由がある場合に再取得する事が出来ます。手続きについてはハローワークへお問い合わせください。(確認書《~R4.9.30 》
◎その他手続きで使用する様式等
◎育児休業期間中に出勤簿等作成していない場合(臨時の出勤や復帰した場合を除く)
  ⇒「育児休業期間に係る賃金証明書(Word)
◎振込先を指定変更する場合(途中で氏名変更があった場合も新姓での口座確認が必要です。)
  ⇒「払渡金融機関指定・変更届(ハローワークインターネットサービス)
◎育児休業給付の申請について申請者の同意を得る場合
  ⇒「申請等に関する同意書様式例(育児休業給付)(Word)
◎育児休業給付支給申請書を紛失し再交付する場合
  ⇒「雇用保険各種書類再交付申請書(Excel)
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◎産後パパ育休および出生時育児休業給付金について
出生時育児休業給付金とは雇用保険の被保険者が子の出生後8週間の期間内(※)合計28日間を限度として産後パパ育休出生時育児休業2回まで分割取得可)を取得した場合、一定の要件を満たすと支給される給付金です。
☆原則として男性が対象です。(女性でも子が養子の場合は対象となります。)
(※)「出生日または出産予定日の早い方の日」から始まり、「出生日または出産予定日の遅い方の日から8週間を経過する日の翌日」までの期間。
◆詳細についてはこちらを参照(育児休業給付パンフレット抜粋

◆◆注意点◆◆
 子の出生後8週以内に取得する育児休業について、必ずしも出生時育児休業給付金を選択する必要はありません。(本体)育児休業給付金でも、子の出生後8週以内に申請することが出来ます。
◆出生時育児休業給付金を選択するメリット
①子が1才になるまでに最大4回※の育児による休業を分割取得できる。
 ※出生時育児休業(最大2回)+育児休業(最大2回)
②労使協定を締結している場合に限り、一定の範囲内で出生時育児休業中に就労することが可能。(ただし、発生した賃金に応じて給付金が減額される場合があります。)
◆育児休業給付金を選択するメリット
①始めから29日以上の期間で休業することが出来る。
◎出生時育児休業給付金の支給申請をするとき
◆◆注意点◆◆
 出生時育児休業給付金は子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から申請可能となります。(ただし、出生時育児休業期間中の賃金が確定している必要があります。)
【提出書類】
育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書・・・(記入例
 ※ハローワークインターネットサービスからダウンロードできます。
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(見本)・・・(記入例
 ダウンロード不可来所または郵送にて用紙を請求してください
郵送で請求する場合は、必要部数を明記の上、切手を貼付した返信用封筒を同封し、雇用継続給付係までお送りください。

【添付書類】

③(出生時)育児休業申出書の写し
 ※分割取得で申出書を分けている場合は両方必要となります。
④育児を行っている事実が確認できる書類(以下のいずれか1点)
 母子手帳の写し出生届出済証明のページ
  ※子の保護者の氏名及び市区町村長の証明が記載された状態でコピーしてください
 住民票の写し(世帯分・続柄入)
⑤「出産予定日」を確認できる書類
 ※母子手帳の写し分娩予定日記載部分)または育児休業申出書出産予定日記載あるもの)写し

休業開始時賃金月額証明書に記載した期間の賃金台帳および出勤簿
出生時育児休業期間を対象とした賃金台帳および出勤簿
⑧振込先確認資料(通帳またはキャッシュカードの写し)

 ※通帳の写し等を省略できる場合について
こちらの内容に関する問い合わせは
ハローワーク横浜
雇用保険適用課 雇用継続給付係まで
TEL 045-663-8609(部門コード24#)
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