Q2 私は、鹿児島に自宅があり、現在は自宅から鹿児島支店に通勤しています。 ところが、会社から、突然、他所に配置転換になると言われ、困惑しています。いろいろな家庭の問題を放置して単身転勤するわけにもいかず悩んでいます。私は、会社の転勤命令に応じなければならないのでしょうか。

A. 労働基準法には規定がありませんので民事上の問題になりますが、原則として、完全に勤務地を限定して労働契約を結んでいる場合は、労働者の同意なしに勤務地を変更することはできません。しかし、勤務地が限定されておらず、
① 就業規則などに転勤を命じる場合があることを明記していること。
② 業務上の必要性があること。
といった条件を満たしていれば、原則として、社員は特別な事情(高齢や病気の親を介護する必要がある等)がない限り、転勤命令を拒否することはできません。

ただし、
① 業務上の必要性なく転勤を命ずる場合
② ほかの不当な理由(人減らし等)で転勤を命じる場合
③ 社員に特別な事情がある場合
には、転勤命令が無効になるケースも考えられます。

ページの先頭へ戻る

その他関連情報

情報配信サービス

〒892-8535 鹿児島市山下町13番21号鹿児島合同庁舎2階
〒892-0842 鹿児島市東千石町14番10号天文館NNビル5・8階
〒892-0847 鹿児島市西千石町1番1号鹿児島西千石第一生命ビル1・2・3階

Copyright(c)2003 Kagoshima Labor Bureau.All rights reserved.