Q1 会社に内緒で、終業後夜間に他社でアルバイトをしています。当社の就業規則には兼業禁止の規定があるのですが、アルバイトを行っていることが会社にわかると何か問題となるでしょうか。

A. 使用者が労働者の兼業を禁止するのは、労働契約による就労義務の履行について万全を期すことができない事態が発生する可能性が高くなるというのがその理由だと思われます。
したがって、就業規則等で許容されている時間を超えて兼業に従事することは職場規定違反として判断される場合があると思われます。

ページの先頭へ戻る

その他関連情報

情報配信サービス

〒892-8535 鹿児島市山下町13番21号鹿児島合同庁舎2階
〒892-0842 鹿児島市東千石町14番10号天文館NNビル5・8階
〒892-0847 鹿児島市西千石町1番1号鹿児島西千石第一生命ビル1・2・3階

Copyright(c)2003 Kagoshima Labor Bureau.All rights reserved.