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ホーム > よくあるご質問 > 就業規則・法令等の周知 > Q7 就業規則などの周知は、どのような方法で行えばよいのでしょうか。

 Q7 就業規則などの周知は、どのような方法で行えばよいのでしょうか。

A.

丸1 常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける
丸2 書面で交付する
丸3 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する

のいずれかの方法で周知しなければなりません。


 
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