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Q3 パートタイマーに対する就業規則を作成しましたが、パートタイマーの従業員からだけ、意見を聴取すればよいのでしょうか。
A. 就業規則を作成した場合には、労働基準法第90条第1項により、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者の意見を聴取しなければなりません。
この場合の労働者の過半数とは、「当該事業場の全労働者の過半数」のことであり、正社員とパートタイマーとがいる場合には、その両者を合わせたものの過半数ということになります。
正社員就業規則とパートタイマー就業規則とを別規則として作成した場合であっても、それは単一の就業規則を形式上分けたものにすぎないわけですから、パートタイマー就業規則についても、正社員とパートタイマーを合わせた全労働者の過半数で組織する労働組合又は過半数を代表する者の意見を聴取することとなりますが、パートタイマーに適用する就業規則を作成する際には、何らかの形でパートタイマーの代表者の意見を聴く事が望まれます。