Q7 不法就労者を雇用した場合、雇用主に罰則はありますか。また、その内容はどのようなものですか。
A. 不法就労者であることを承知の上で就労させている雇用主や、不法就労目的の外国人をあっせんするブローカー等、不法就労活動を助長する者を取り締まるため、これら不法就労活動を助長する行為を独立の犯罪として処罰対象としました(入管法第73条の2)。
この罪は、次の各号の1に該当する者は、3年以下の懲役または200万円以下の罰金に処するとされています。なお、これは懲役と罰金の併科が定められています(入管法第74条)。
- ①事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者-不法就労者を雇用したり、使用したり、派遣して労務に従事させた者
- ②外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者-宿舎を提供したり、パスポート等を預かったり、入国費用の負担等により事実上支配下に置いた者
- ③業として、外国人に不法就労活動をさせる行為または前号の行為に関し、あっせんした者-ブローカー、その他のあっせん、仲介等をなした者
です