このページではjavascriptを使用しています。
サイト内のPDF文書をご覧になるにはAdobe Readerが必要です。
A.「資格外活動の許可」とは、いわゆるアルバイトをする場合の手続です。 現在有している在留資格はそのままにして、すなわち、活動内容等は変えないで、またその活動に支障も与えることなく、許された活動以外でなんらかの収入や報酬を得る活動をする場合です。
鹿児島労働局
〒892-8535 鹿児島市山下町13番21号鹿児島合同庁舎2階 〒892-0842 鹿児島市東千石町14番10号天文館NNビル5・8階 〒892-0847 鹿児島市西千石町1番1号鹿児島西千石第一生命ビル1・2・3階
Copyright(c)2003-2017 Kagoshima Labor Bureau.All rights reserved.