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Q4 留学生・就学生をアルバイトとして雇うことは可能ですか。

A.留学生・就学生などアルバイトとして認められるには、本来の活動を阻害しない範囲で、かつ、学生としてふさわしくない職種に従事しない場合で、事前に法務大臣から資格外活動の許可を受ければ1日4時間内(所轄の入国管理局の許可があれば、さらにこの範囲を超えることも可能)のアルバイトであれば認められます。あくまで法務大臣の許可を受けることにより在留活動の遂行を阻害しない範囲で認められる(入管法19条2項)ので、この許可を受けた時間及び労務の範囲であれば一般労働や単純労働への就労は差し支えありません。この場合には「資格外活動許可証」が発行され、そこに「許可された活動の内容」が記入され、アルバイトを行う際にはこの許可証を携帯しなければなりません。


 
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