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Q1 外国人を雇用する場合、入管法上どのような制限があるのですか。

A.外国人労働者として入国・在留が認められる者は「出入国管理及び難民認定法」(以下「入管法」という。)で規定されています。企業が雇用してよい(あらかじめ雇用契約を結んで招へいした在留資格を有する者でない限り入国を拒否されるので、原則として入国が認められるものは国内において就職先が決まっているものに限られる)のは次の在留資格者に限られます。

(1)在留資格
丸1 特別な職務の者の在留資格(入管法別表第1の1)を有する者で、「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」に活動する者です。
丸2 専門、技術、知識等の在留資格(同法別表第1の2)を有する者で、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」の業務に従事し活動する者です。
 
(2)その他の在留資格
丸1 文化活動等(就労活動はできない)(同法別表第1の3)については、「文化活動」、「短期滞在」する者です。
丸2 アルバイトの許可を受ければその範囲内で就労できるもの(同法別表第1の4)は、「留学」、「就学」、「研修」、「家族滞在」する者です。
丸3 特殊な場合(同法別表第1の5)は、「特定活動」(法務大臣の指定)する者です。
丸4 就労活動内容に制限のないもの(同法別表第2)は、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」(日系人の2、3世等)です。

 
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