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Q10 満15歳未満の児童は、労働者として使用してはいけませんか。

A.労働基準法では、新聞配達等非工業的事業では満13歳以上、さらに、映画製作・演劇の事業では13歳未満の児童でも、所轄労働基準監督署長の許可を条件として例外的に修学時間外に働かせることができます。


 
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