このページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にしてください。
このホームページを、英語・中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。
ニュース&トピックストップへ
各種法令・制度・手続きトップへ
事例・統計情報トップへ
窓口案内トップへ
労働局についてトップへ
Q12 年休の出勤率の算定に当たっては、業務上の傷病や産前産後で休業している日数及び育児休業期間・介護休業期間は欠勤扱いとしてよいでしょうか。
A. 年休の発生要件としての8割以上の出勤率の算定に当たっては、労働者が
については、これを出勤したものとみなさなければなりません。 (労働基準法第39条)
ページの先頭へ戻る
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。