Q12 年休の出勤率の算定に当たっては、業務上の傷病や産前産後で休業している日数及び育児休業期間・介護休業期間は欠勤扱いとしてよいでしょうか。

A. 年休の発生要件としての8割以上の出勤率の算定に当たっては、労働者が

  1. 1.業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業した期間
  2. 2.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号の規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間
  3. 3.産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間

については、これを出勤したものとみなさなければなりません。
 (労働基準法第39条)

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