- 鹿児島労働局 >
- よくあるご質問 >
- 時間外労働・休日労働・深夜労働 >
Q12 定額残業手当を超えた場合の割増賃金の支払い方法はどのようにしたらよいですか。
A. 定額残業手当の額が、実際に行われた時間外労働に対し労働基準法上支払うべき最低基準の割増賃金額を上回る限り、とくに違法の問題は生じません。
しかし、その額が労働基準法に従い算定される額を下回るときは、法定の最低基準に満たない部分についてはその差額を支払わなければなりません。
また、割増賃金についても労働基準法第24条で定める「全額払いの原則」および「毎月払いの原則」の適用がありますから、当該計算期間における割増賃金は当該月において決裁する必要があります。