このページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にしてください。
このホームページを、英語・中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。
ニュース&トピックストップへ
各種法令・制度・手続きトップへ
事例・統計情報トップへ
窓口案内トップへ
労働局についてトップへ
Q8 月給制の場合の、割増賃金の計算方法を教えてください。
A. 月によって定められた賃金については、その金額を、月の所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1か月平均所定労働時間数)で除した金額に割増賃金の対象となる労働時間数を乗じて得た額に割増率を掛けます。 なお、割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入されません。 (労働基準法第37条)
ページの先頭へ戻る
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。