Q5 労働者に時間外労働や休日労働をさせた場合、どの程度の割増賃金を支払わなければなりませんか。A.時間外労働の場合は通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を、休日労働の場合は通常の労働時間の賃金の計算額の3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。 |
Q5 労働者に時間外労働や休日労働をさせた場合、どの程度の割増賃金を支払わなければなりませんか。A.時間外労働の場合は通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を、休日労働の場合は通常の労働時間の賃金の計算額の3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。 |