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Q5 労働者に時間外労働や休日労働をさせた場合、どの程度の割増賃金を支払わなければなりませんか。
A. 時間外労働の場合は通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を、休日労働の場合は通常の労働時間の賃金の計算額の3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。 (労働基準法第37条)
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