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Q4 労働契約の際に労働者が納得していれば、賃金はいくらにしてもかまいませんか。
A. 最低賃金以上の金額にする必要があります。鹿児島県おける最低賃金はこちらです。(最低賃金法第5条)この金額以上の賃金を支払わなければなりません。
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