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労働保険料口座振替の緊急停止報告について
(1)口座振替納付の概要
口座振替納付期日は第1期(全期)が9月6日、第2期が11月14日、第3期が2月14日となります。ただし、振替納付期日が金融機関の休業日に当たる場合には、その翌日以降の最初の金融機関の営業日となります。
(2)口座振替納付の対象となる労働保険料等
対象となる労働保険料は継続事業(一括有期事業を含む)の概算保険料及び確定保険料の不足額及び一般拠出金、単独有期事業の概算保険料となります。
労働保険事務組合では①委託解除になったメリット事業場の前年度確定不足保険料及び一般拠出金②年度途中の委託解除に伴う減額訂正報告を行ったことにより発生した一般拠出金は口座振替の対象となりませんので、金融機関窓口にて納付してください。
(3)口座振替の緊急停止報告について
例年、口座振替の緊急停止報告期限は、振替予定日の5営業日前の昼12時としており、期限を過ぎてからの申し出は受付できません。
報告には、別紙の「口座振替緊急停止報告依頼書[61KB]」をご利用ください。報告は下記労働保険徴収室のメールアドレスまでお願いします。
【問い合わせ・報告先】
鹿児島労働局 労働保険徴収室
choushuushitsu-kagoshima(at)mhlw.go.jp
※送信時は(at)を@に変換してください。
TEL:099-223-8276
鹿児島労働局 労働保険徴収室
choushuushitsu-kagoshima(at)mhlw.go.jp
※送信時は(at)を@に変換してください。
TEL:099-223-8276







