労働安全衛生法に基づく免許の交付要件
免許の種類
労働安全衛生法に基づく免許には大きく分けて次の3種類があります。
(ボイラー技士免許とガス溶接作業主任者免許は、作業主任者関係と就業制限関係の免許を兼ねています。)
衛生管理者関係の免許(労働安全衛生法第12条第1項)(衛生管理者とは)
第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許
作業主任者関係の免許(労働安全衛生法第14条)(作業主任者とは)
高圧室内作業主任者免許
ガス溶接作業主任者免許
林業架線作業主任者免許
エツクス線作業主任者免許、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許
特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許
特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許
就業制限関係の免許(労働安全衛生法第61条第1項)(就業制限とは)
ガス溶接作業主任者免許
特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許
特別ボイラー溶接士免許、普通ボイラー溶接士免許
ボイラー整備士免許
揚貨装置運転士免許、クレーン・デリック運転士免許、移動式クレーン運転士免許
発破技士免許
潜水士免許
免許交付要件
衛生管理者関係
労働安全衛生法に基づく免許を受けることができる者(労働安全衛生規則第62条、別表第四)
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受験資格等
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第一種衛生管理者免許 |
1 第一種衛生管理者免許試験に合格した者 |
受験資格必要 受験資格及び試験科目等については(公財)安全衛生技術試験協会のサイトを参照して下さい。 |
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2 学校教育法による大学又は高等専門学校において、医学に関する課程を修めて卒業した者 |
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3 学校教育法による大学において、保健衛生に関する学科を専攻して卒業した者で労働衛生に関する講座又は学科目を修めたもの |
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4 その他厚生労働大臣が定める者 (衛生管理者規程第2条で定められています。) |
1 保健師助産師看護師法第7条の規定により保健師免許を受けた者 |
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2 医師法第11条第2号及び第3号に掲げる者 |
医師法第11条 |
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同第3号 |
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3 歯科医師法第11条各号に掲げる者 |
歯科医師法第11条 第1号 学校教育法に基づく大学において、歯学の正規の課程を修めて卒業した者 |
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同第2号 歯科医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後1年以上の診療及び口腔衛生に関する実地修練を経たもの |
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同第3号 外国の歯科医学校を卒業し、又は外国で歯科医師免許を得た者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの |
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4 薬剤師法第2条の規定により薬剤師の免許を受けた者 |
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5 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 (未制定) |
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第二種衛生管理者免許 | 1 第二種衛生管理者免許試験に合格した者 |
受験資格必要 受験資格及び試験科目等については(公財)安全衛生技術試験協会のサイトを参照して下さい。 |
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2 その他厚生労働大臣が定める者(未制定) |
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衛生工学衛生管理者 |
1 学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は理学に関する課程を修めて卒業した者で、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う衛生工学衛生管理者講習を修了したもの (衛生工学衛生管理者講習は中央労働災害防止協会で実施されています。) |
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2 その他厚生労働大臣が定める者 (衛生管理者規程第4条で定められています。) |
次の各号に掲げる者で、衛生工学衛生管理者講習を修了したもの。 (衛生工学衛生管理者講習は中央労働災害防止協会で実施されています。) |
1 労働安全衛生法第83条第1項の労働衛生コンサルタント試験に合格した者 |
労働衛生コンサルタント試験については(公財)安全衛生技術試験協会のサイトを参照して下さい。 |
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2 労働安全衛生規則別表第4第一種衛生管理者免許の項第1号及び第3号に掲げる者 |
第1号 第一種衛生管理者免許試験に合格した者 |
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第3号 学校教育法による大学において、保健衛生に関する学科を専攻して卒業した者で労働衛生に関する講座又は学科目を修めたもの |
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3 作業環境測定法第5条に規定する作業環境測定士となる資格を有する者 |
作業環境測定士試験及び講習については(公財)安全衛生技術試験協会のサイトを参照して下さい。 |
作業主任者関係の免許
労働安全衛生法に基づく免許を受けることができる者(労働安全衛生規則第62条、別表第四)
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受験資格等
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高圧室内作業主任者免許 |
高圧室内業務に2年以上従事した者であって、高圧室内作業主任者免許試験に合格したもの |
受験資格不要 試験科目等については(公財)安全衛生技術試験協会のサイトを参照して下さい。 |
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ガス溶接作業主任者免許 |
1 次のいずれかに掲げる者であって、ガス溶接作業主任者免許試験に合格したもの |
イ ガス溶接技能講習を修了した者であって、その後3年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの |
受験資格不要 試験科目等については(公財)安全衛生技術試験協会のサイトを参照して下さい。 |
ロ 学校教育法による大学又は高等専門学校において、溶接に関する学科を専攻して卒業した者 |
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ハ 学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は化学に関する学科を専攻して卒業した者であって、その後1年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの |
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ニ 職業能力開発促進法第28条第1項の職業訓練指導員免許のうち職業能力開発促進法施行規則別表第11の免許職種の欄に掲げる塑性加工科、構造物鉄工科又は配管科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 |
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ホ 職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第2の訓練科の欄に定める金属加工系溶接科の訓練を修了した者であって、その後2年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの |
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ヘ 職業能力開発促進法施行令別表第1に掲げる検定職種のうち、鉄工、建築板金、工場板金又は配管に係る一級又は二級の技能検定に合格した者であって、その後1年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの |
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ト 旧保安技術職員国家試験規則による溶接係員試験に合格した者であつて、その後1年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの |
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チ その他厚生労働大臣が定める者(略) (「ガス溶接作業主任者免許規程」により定められています。) |
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2 職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校が行う同法第27条第1項の指導員訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第9の訓練科の欄に掲げる塑性加工科又は溶接科の訓練を修了した者 |
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3 その他厚生労働大臣が定める者(略) (「ガス溶接作業主任者免許規程」により定められています。) |
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林業架線作業主任者免許 |
1 林業架線作業の業務に3年以上従事した経験を有する者であつて、林業架線作業主任者免許試験に合格したもの |
受験資格不要 試験科目等については(公財)安全衛生技術試験協会のサイトを参照して下さい。 |
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2 学校教育法による大学又は高等専門学校において機械集材装置及び運材索道に関する講座又は学科目を修めて卒業した者で、その後1年以上林業架線作業の業務に従事した経験を有するもの |
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3 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において機械集材装置及び運材索道に関する講座又は学科目を修めて卒業した者で、その後3年以上林業架線作業の業務に従事した経験を有するもの |
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4 その他厚生労働大臣が定める者 (「林業架線作業主任者免許規程」で定められています。) |
1 森林法第187条第3項の森林普及指導員資格試験で、当該試験の試験科目中に林業機械に関する事項を含むものに合格した者 |
受付局から所管官庁(林野庁)への照会(本省経由)必要 | |
2 森林法の一部を改正する法律(平成16年法律第20号)による改正前の森林法(以下「旧森林法」という。)第187条第4項の林業専門技術員資格試験で、森林法施行規則の一部を改正する省令(平成17年農林水産省令第5号)による改正前の森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第32条の林業機械の専門項目に係る試験に合格した者 |
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3 旧森林法第187条第5項の林業改良指導員資格試験(昭和30年以前に実施された当該試験を除く。)で、当該試験の試験科目中に林業機械に関する事項を含むものに合格し、その後2年以上林業架線作業の業務に従事した経験を有し、かつ、林野庁長官が行なう林業機械に関する林業改良指導員中央研修を修了した者 |
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4 森林技術総合研修所長又は森林管理局長が行う林業架線作業に関する研修で厚生労働省労働基準局長が定めるものを修了した者 |
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5 都道府県知事、森林管理局長又は林業・木材製造業労働災害防止協会会長が行う林業架線作業に関する講習で、厚生労働省労働基準局長が定めるものを修了し、かつ、2年以上林業架線作業の業務に従事した経験を有する者 |
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エツクス線作業主任者免許 |
1 エツクス線作業主任者免許試験に合格した者 |
受験資格不要 試験科目等については(公財)安全衛生技術試験協会のサイトを参照して下さい。 |
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2 電離則第48条各号に掲げる者 |
1 診療放射線技師法第3条第1項の免許を受けた者 |
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2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第41条第1項の原子炉主任技術者免状の交付を受けた者 |
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3 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第35条第1項の第一種放射線取扱主任者免状の交付を受けた者 |
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ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許 |
1 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験に合格した者 |
受験資格不要 試験科目等については(公財)安全衛生技術試験協会のサイトを参照して下さい。 |
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2 電離則第52条の4各号に掲げる者 |
1 診療放射線技師法第3条第1項の免許を受けた者 |
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2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第41条第1項の原子炉主任技術者免状の交付を受けた者 |
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3 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第35条第1項の第一種放射線取扱主任者免状又は第二種放射線取扱主任者免状の交付を受けた者 |
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特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許 | ボイラー則第119条第1項各号に掲げる者 |
1 電気事業法第44条第1項第6号の第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は同項第7号の第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者 |
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2 高圧ガス保安法第29条第1項の製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を受けている者 |
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3 ガス事業法第26条第1項のガス主任技術者免状の交付を受けている者 |
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就業制限関係
ボイラー技士関係
労働安全衛生法に基づく免許を受けることができる者(労働安全衛生規則第62条、別表第四)
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受験資格等
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特級ボイラー技士免許 | 1 一級ボイラー技士免許を受けた後、5年以上ボイラー(小規模ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を取り扱った経験がある者又は当該免許を受けた後、3年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者であって、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの |
受験資格必要 受験資格及び試験科目等については(公財)安全衛生技術試験協会のサイトを参照して下さい。 |
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2 ボイラー則第101条第1号イに掲げる者(一級ボイラー技士免許を受けた者)以外の受験資格の者で、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの | ロ 学校教育法による大学又は高等専門学校においてボイラーに関する講座又は学科目を修めて卒業した者(機構により学士の学位を授与された者(当該講座又は学科目を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後2年以上ボイラーの取扱いについて実地修習(※)を経たもの |
受験資格必要 受験資格及び試験科目等については(公財)安全衛生技術試験協会のサイトを参照して下さい。 |
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ハ イ又はロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者 (ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程第1条の3で定められています。) |
1 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」という。) 第9条第1項のエネルギー管理士免状を有する者 (エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和59年通商産業省令第15号。以下「試験規則」という。)第29条の表の試験区分の欄に掲げる熱分野専門区分を選択して省エネ法第9条第1項第1号のエネルギー管理士試験に合格した者、 試験規則別表第一の研修区分の欄に掲げる熱分野専門区分を選択して試験規則第2条のエネルギー管理研修を修了した者 又は エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の一部を改正する省令(平成18年経済産業省令第20号。以下「改正試験省令」という。)附則別表第1の上欄に掲げる者(改正試験省令による改正前の試験規則(以下「旧試験規則」という。)第29条の表の区分の欄に掲げる熱管理士試験若しくは旧試験規則別表第1の区分の欄に掲げる熱管理研修を受けることにより改正試験省令附則別表第1の上欄に掲げる者に該当するに至つた者に限る。)であつて同表の下欄に掲げる要件に適合するもののうち、改正試験省令附則第7条に規定する特別研修を修了した者 に限る。以下同じ。) で、ボイラーの取扱いについて2年以上の実地修習(※)を経たもの |
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2 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第93号)による改正前の省エネ法(以下「旧省エネ法」という。)第8条第1項の熱管理士免状を有する者で、ボイラーの取扱いについて2年以上の実地修習(※)を経たもの | ||||||
3 船舶職員法第4条第1項の規定に基づき、一級海技士(機関)又は二級海技士(機関)としての海技従事者の免許を受けた者 | ||||||
4 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項の第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者で、伝熱面積の合計が500平方メートル以上のボイラーを取り扱つた経験があるもの | ||||||
一級ボイラー技士免許 | 1 二級ボイラー技士免許を受けた後、二年以上ボイラーを取り扱った経験がある者又は当該免許を受けた後、一年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者であって、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの |
受験資格必要 受験資格及び試験科目等については(公財)安全衛生技術試験協会のサイトを参照して下さい。 |
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2 ボイラー則第101条第2号イ(二級ボイラー技士免許を受けた者)以外の受験資格の者で、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの | ロ 学校教育法 による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校においてボイラーに関する学科を修めて卒業した者で、その後1年以上ボイラーの取扱いについて実地修習(※)を経たもの | |||||
ハ イ又はロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者 (ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程第2条で定められています。) |
1 省エネ法第9条第1項のエネルギー管理士免状を有する者((※)選択した試験区分等により制限があります。左記の規程の第1条の3第1号を御覧ください。)で、ボイラーの取扱いについて1年以上の実地修習(※)を経たもの | |||||
2 旧省エネ法第8条第1項の熱管理士免状を有する者で、ボイラーの取扱いについて1年以上の実地修習(※)を経たもの | ||||||
3 船舶職員法第4条第1項の規定に基づき、一級海技士(機関)、二級海技士(機関)又は三級海技士(機関)としての海技従事者の免許を受けた者 | ||||||
4 電気事業法54条第1項の第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者で、伝熱面積の合計が25平方メートル以上のボイラーを取り扱つた経験があるもの | ||||||
5 鉱山保安法施行規則(平成16年経済産業省令第96号)附則第2条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則(昭和25年通商産業省令第72号)第5条の汽かん係員試験に合格した者で、伝熱面積の合計が25平方メートル以上のボイラーを取り扱つた経験があるもの | ||||||
二級ボイラー技士免許 | 1 ボイラー則第97条第3号イに掲げる者 |
イ 次のいずれかに該当する者で、二級ボイラー技士免許試験に合格したもの |
(1) 学校教育法による大学((略))、高等専門学校((略))、高等学校((略))又は中等教育学校においてボイラーに関する学科を修めて卒業した者で、ボイラーの取扱いについて3月以上の実地修習(※)を経たもの |
受験資格不要 試験科目等については(公財)安全衛生技術試験協会のサイトを参照して下さい。 |
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(2) ボイラーの取扱いについて6月以上の実地修習(※)を経た者 | ||||||
(3) 都道府県労働局長又は登録教習機関((略))が行ったボイラー取扱技能講習を修了した者で、その後4月以上令第20条第5号イからニまでに掲げるボイラー(小規模ボイラー)を取り扱った経験があるもの | ||||||
(4) 都道府県労働局長の登録を受けた者が行うボイラー実技講習を修了した者 (ボイラー実技講習は、東京労働局管内では(一社)日本ボイラ協会 鹿児島支部で実施されています。) |
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(5) (ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程第1条で定められています。) |
1 第2条各号に掲げる者 | 1 エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「省エネ法」という。)第九条第一項のエネルギー管理士免状を有する者((※)選択した試験区分等により制限があります。左記の規程の第1条の3第1号を御覧ください。)で、ボイラーの取扱いについて1年以上の実地修習(※)を経たもの | ||||
2 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第93号)による改正前の省エネ法第8条第1項の熱管理士免状を有する者で、ボイラーの取扱いについて1年以上の実地修習を経たもの | ||||||
3 船舶職員法第4条第1項の規定に基づき、一級海技士(機関)、二級海技士(機関)又は三級海技士(機関)としての海技従事者の免許を受けた者 | ||||||
4 電気事業法第54条第1項の第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者で、伝熱面積の合計が25平方メートル以上のボイラーを取り扱った経験があるもの | ||||||
5 鉱山保安法施行規則(平成16年経済産業省令第96号)附則第2条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則(昭和25年通商産業省令第72号)第5条の汽かん係員試験に合格した者で、伝熱面積の合計が25平方メートル以上のボイラーを取り扱った経験があるもの | ||||||
2 船舶職員法第4条第1項の規定に基づき、四級海技士(機関)又は五級海技士(機関)としての海技従事者の免許を受けた者で、伝熱面積の合計が25平方メートル以上のボイラーを取り扱った経験があるもの | ||||||
3 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項及び第4項の規定による鉱山において、伝熱面積の合計が25平方メートル以上のボイラーを取り扱った経験がある者で、その取り扱ったボイラーのいずれかがゲージ圧力0.4メガパスカル以上で使用する蒸気ボイラー又はゲージ圧力0.4メガパスカル以上の温水ボイラーであるもの | ||||||
2 ボイラー則第97条第3号ロ及びハに掲げる者 | ロ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)別表第2の訓練科の欄に定める設備管理・運転系ボイラー運転科又は同令別表第4の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練(通信の方法によって行うものを除く。)を修了した者 | |||||
ハ イ又はロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者(略) |
※実地修習とは、当該労働者が所定労働日において、所定労働時間をボイラー技士の指導監督のもとにボイラーの取扱いの方法を実地に習得することをいうものです。実地修習の方法等については、昭和49年5月7日基発第238号「ボイラーの取扱いについての実地修習基準について」を参照して下さい。
ボイラー溶接士関係
労働安全衛生法に基づく免許を受けることができる者(労働安全衛生規則第62条、別表第四)
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受験資格等
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特別ボイラー溶接士免許 | 特別ボイラー溶接士免許試験に合格した者 |
受験資格必要 受験資格及び試験科目等については(公財)安全衛生技術試験協会のサイトを参照して下さい。 |
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普通ボイラー溶接士免許 | 1 普通ボイラー溶接士免許試験に合格した者 |
受験資格必要 受験資格及び試験科目等については(公財)安全衛生技術試験協会のサイトを参照して下さい。 |
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2 普通ボイラー溶接士免許試験の学科試験の全科目及び実技試験の全部の免除を受けることができる者 (ボイラー則第111条で定められています。)
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ボイラー整備士関係
労働安全衛生法に基づく免許を受けることができる者(労働安全衛生規則第62条、別表第四)
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受験資格等
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ボイラー整備士免許 | ボイラー則第113条各号のいずれかに掲げる者であつて、ボイラー整備士免許試験に合格したもの | 1 ボイラー(小型ボイラー及び小規模ボイラーを除く。)又は第一種圧力容器(小型圧力容器及び小規模第一種圧力容器を除く。)の整備の補助の業務に6月以上(※)従事した経験を有する者 |
受験資格不要 試験科目等については(公財)安全衛生技術試験協会のサイトを参照して下さい。 ※ 経験期間は、次の通達により換算が必要な場合があります。 【経験期間の算定】 |
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2 小規模ボイラーの整備の業務又は小規模第一種圧力容器の整備の業務に6月以上(※)従事した経験を有する者 | ||||
3 第97条第3号ロに掲げる者 | ロ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)別表第2の訓練科の欄に定める設備管理・運転系ボイラー運転科又は同令別表第四の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者 |
ボイラー用語の定義
ボイラー
(労働安全衛生法施行令第1条第3号)労働安全衛生法施行令第1条第3号では、蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、イ~ヘに掲げる簡易的なボイラーを除いたものを、この政令においては「ボイラー」と呼ぶこととしています。この「ボイラー」のうち比較的小規模なものを「小規模ボイラー」と呼び、さらに小型のものを「小型ボイラー」と呼びます。
小型ボイラーを除くボイラーには検査証が交付されます(労働安全衛生法の適用を受けるものに限る)。(なお、イ~ヘのボイラーのうち、労働安全衛生法施行令第13条第3項第25号に該当するものは、通称「簡易ボイラー」と呼びます。)
【労働安全衛生法施行令第1条第3号】
蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、次に掲げるボイラー以外のものをいう。イ ゲージ圧力0.1メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、厚生労働省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が0.5平方メートル以下のもの又は胴の内径が200ミリメートル以下で、かつ、その長さが400ミリメートル以下のもの
ロ ゲージ圧力0.3メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、内容積が0.0003立方メートル以下のもの
ハ 伝熱面積が2平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が25ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力0.05メガパスカル以下で、かつ、内径が25ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
ニ ゲージ圧力0.1メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が4平方メートル以下のもの
ホ ゲージ圧力1メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が150ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が5平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が200ミリメートル以下で、かつ、その内容積が0.02立方メートル以下のものに限る。)
ヘ 内容積が0.004立方メートル以下の貫流ボイラー(管寄せ及び気水分離器のいずれをも有しないものに限る。)で、その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0.02以下のもの
小型ボイラー
(労働安全衛生法施行令第1条第4号)労働安全衛生法施行令第1条第4号のものをいいます。
労働安全衛生法の適用を受けるものであれば個別検定の対象です。
検査証は交付されません。【労働安全衛生法施行令第1条第4号】
(労働安全衛生法施行令第1条第3号の)ボイラーのうち、次に掲げるボイラーをいう。イ ゲージ圧力0.1メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、伝熱面積が1平方メートル以下のもの又は胴の内径が300ミリメートル以下で、かつ、その長さが600ミリメートル以下のもの
ロ 伝熱面積が3.5平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が25ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力0.05メガパスカル以下で、かつ、内径が25ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
ハ ゲージ圧力0.1メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が8平方メートル以下のもの
ニ ゲージ圧力0.2メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が2平方メートル以下のもの
ホ ゲージ圧力1メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が150ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が10平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が300ミリメートル以下で、かつ、その内容積が0.07立方メートル以下のものに限る。)
小規模ボイラー
(労働安全衛生法施行令第20条第5号)小型ボイラーに該当しない次のいずれかのボイラーをいいます。
労働安全衛生法の適用を受けるものであれば検査証が交付されています。イ 胴の内径が750ミリメートル以下で、かつ、その長さが1300ミリメートル以下の蒸気ボイラー
ロ 伝熱面積が3平方メートル以下の蒸気ボイラー
ハ 伝熱面積が14平方メートル以下の温水ボイラー
ニ 伝熱面積が30平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が400ミリメートル以下で、かつ、その内容積が0.4立方メートル以下のものに限る。)
第一種圧力容器
(労働安全衛生法施行令第1条第5号)労働安全衛生法施行令第1条第5号では、本文括弧書き内に示された簡易的な容器を除いたものを、「第一種圧力容器」と呼ぶこととしています。この「第一種圧力容器」のうち比較的小規模なものを「小規模第一種圧力容器」と呼び、さらに小型のものを「小型圧力容器」と呼びます。
小型圧力容器を除く第一種圧力容器には検査証が交付されます(労働安全衛生法の適用を受けるものに限る)。(なお、本文括弧書き内に示された簡易的な容器のうち、労働安全衛生法施行令第13条第3項第26号に該当するものは、通称「簡易容器」と呼びます。)
【労働安全衛生法施行令第1条第5号】
次に掲げる容器(ゲージ圧力0.1メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が0.04立方メートル以下のもの又は胴の内径が200ミリメートル以下で、かつ、その長さが1000ミリメートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0.004以下の容器を除く。)をいう。イ 蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(ロ又はハに掲げる容器を除く。)
ロ 容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によつて蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
ハ 容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
ニ イからハまでに掲げる容器のほか、大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器
小規模第一種圧力容器
(労働安全衛生法施行令第6条第17号)小型圧力容器に該当しない次のいずれかの第一種圧力容器(以下「容器」)をいいます。
労働安全衛生法の適用を受けるものであれば検査証が交付されています。
ボイラー則第62条第1項による第一種圧力容器取扱作業主任者の選任の対象外とされています。1 加熱作用を行う容器(熱交換器、蒸煮器、消毒器、加硫器等)で、内容積が5立方メートル以下のもの
2 反応作用を行う容器(反応器、オートクレーブ等)で内容積が1立方メートル以下のもの
3 蒸発作用を行う容器(蒸発器、蒸留器等)で内容積が1立方メートル以下のもの
4 高温の圧力液体を保有する容器(スチームアキュムレータ、フラッシュタンク等)で内容積が1立方メートル以下のもの
小型圧力容器
(労働安全衛生法施行令第1条第6号)労働安全衛生法施行令第1条第6号のものをいいます。
労働安全衛生法の適用を受けるものであれば個別検定の対象です。
検査証は交付されません。【労働安全衛生法施行令第1条第6号】
第一種圧力容器のうち、次に掲げる容器をいう。イ ゲージ圧力0.1メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が0.2立方メートル以下のもの又は胴の内径が500ミリメートル以下で、かつ、その長さが1000ミリメートル以下のもの
ロ その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0.02以下の容器
揚貨装置、クレーン・デリック、移動式クレーン運転士関係
労働安全衛生法に基づく免許を受けることができる者(労働安全衛生規則第62条、別表第四)
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受験資格等
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揚貨装置運転士免許 |
1 揚貨装置運転士免許試験に合格した者 |
受験資格不要 試験科目等については(公財)安全衛生技術試験協会のサイトを参照して下さい。 |
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2 揚貨装置運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して1年以内に揚貨装置運転実技教習を修了したもの |
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3 職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第2の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬機械運転系港湾荷役科又は同令別表第四の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科若しくは港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で揚貨装置についての訓練を受けたもの |
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4 その他厚生労働大臣が定める者(略) (揚貨装置運転士免許規程第1条で定められています。) |
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クレーン・デリック運転士免許 (限定なし) |
1 クレーン・デリック運転士免許試験に合格した者 |
受験資格不要 試験科目等については(公財)安全衛生技術試験協会のサイトを参照して下さい。 |
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2 クレーン則第223条第2号から第6号までに掲げる者 |
2 クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して1年以内にクレーン運転実技教習を修了したもの |
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3 (クレーン則)第224条の4第1項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を、床上で運転し、かつ、当該運転をする者がクレーンの走行とともに移動する方式のクレーン(床上操作式クレーンを除く。以下「床上運転式クレーン」という。)に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者で、クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、第226条第2項第1号及び第4号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)に合格し、当該学科試験が行われた日から起算して1年以内にクレーン運転実技教習(床上運転式クレーンを用いて行うものを除く。)を修了したもの |
受験資格必要 受験資格及び試験科目等については(公財)安全衛生技術試験協会のサイトを参照して下さい。 |
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4 (クレーン則)第224条の4第2項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者で、クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、第226条第2項第1号及び第4号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)に合格したもの |
受験資格必要 受験資格及び試験科目等については(公財)安全衛生技術試験協会のサイトを参照して下さい。 |
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5 能開法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法規則別表第二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬機械運転系港湾荷役科又は能開法規則別表第四の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科若しくは港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で、クレーン及びデリックについての訓練を受けたもの |
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6 その他厚生労働大臣が定める者 (編注:定められていない) |
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クレーン・デリック運転士免許
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クレーン則第224条の4第1項 (都道府県労働局長は、次の者に対し、その取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定してクレーン・デリック運転士免許を与えることができる。 ) |
1 クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、第226条第2項第1号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第2号及び第3号に掲げる科目並びに同項第4号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)に合格した者(以下この条において「クレーン限定学科試験合格者」という。)で、床上運転式クレーンを用いて行う実技試験に合格したもの |
受験資格不要 試験科目等については(公財)安全衛生技術試験協会のサイトを参照して下さい。 |
2 クレーン限定学科試験合格者で、当該学科試験が行われた日から起算して1年以内に床上運転式クレーンを用いて行うクレーン運転実技教習を修了したもの |
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クレーン・デリック運転士免許 (クレーン限定) |
クレーン則第224条の4第2項 (都道府県労働局長は、次の者に対し、その取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定してクレーン・デリック運転士免許を与えることができる。 ) |
1 クレーン限定学科試験合格者で、クレーン・デリック運転士免許試験の実技試験に合格したもの |
受験資格不要 試験科目等については(公財)安全衛生技術試験協会のサイトを参照して下さい。 |
2 クレーン限定学科試験合格者で、当該学科試験が行われた日から起算して1年以内にクレーン運転実技教習を修了したもの |
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3 前項の規定によりその取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者で、クレーン・デリック運転士免許試験の実技試験のうち、第226条第3項第1号に掲げる科目に合格し、又はクレーン運転実技教習を修了したもの |
受験資格不要 試験科目等については(公財)安全衛生技術試験協会のサイトを参照して下さい。 |
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4 その他厚生労働大臣が定める者(略) (「クレーン等安全規則第二百二十四条の四第二項第四号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める告示」で定められています。) |
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移動式クレーン運転士免許 |
1 移動式クレーン運転士免許試験に合格した者 |
受験資格不要 試験科目等については(公財)安全衛生技術試験協会のサイトを参照して下さい。 |
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2 クレーン則第229条第2号から第5号までに掲げる者 |
2 移動式クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して1年以内に移動式クレーン運転実技教習を修了したもの |
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3 能開法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法規則別表第2の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬機械運転系港湾荷役科又は能開法規則別表第4の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科若しくは港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で、移動式クレーンについての訓練を受けたもの |
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4 削除 |
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5 その他厚生労働大臣が定める者(略) (「クレーン等安全規則第二百二十四条の四第二項第四号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める告示」で定められています。) |
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発破技士
労働安全衛生法に基づく免許を受けることができる者(労働安全衛生規則第62条、別表第四)
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受験資格等
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発破技士免許 |
1 次のいずれかに掲げる者であつて、発破技士免許試験に合格したもの |
イ 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、応用化学、採鉱学又は土木工学に関する学科を専攻して卒業した者であつて、その後3月以上発破の業務について実地修習(※)を経たもの |
受験資格不要 試験科目等については(公財)安全衛生技術試験協会のサイトを参照して下さい
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ロ 発破の補助作業の業務に6月以上従事した経験を有する者 |
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ハ 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う発破実技講習を修了した者 |
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2 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において応用化学、採鉱学又は土木工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後1年以上発破の業務について実地修習(※)を経たもの |
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※ 発破の業務についての「実地修習」に関しては、免許申請先の労働局にご相談下さい。
潜水士
労働安全衛生法に基づく免許を受けることができる者(労働安全衛生規則第62条、別表第四)
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受験資格等
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潜水士免許 |
潜水士免許試験に合格した者 |
受験資格不要 試験科目等については(公財)安全衛生技術試験協会のサイトを参照して下さい。 |
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 099-223-8279