鹿児島労働局長が鹿児島大学法文学部で「職場におけるハラスメント防止について」の講義を行いました。【雇用環境・均等室】

 現在、職場におけるハラスメント対策の実施は、すべての企業(事業主)にとって義務になっており、企業はさまざまなハラスメント防止の取組を行っていますが、労働者などからのハラスメントに関する相談は後を絶たない状況です。
 鹿児島労働局長が鹿児島大学法文学部を訪問し、職場におけるハラスメントの現状について統計を用いて説明するとともに、事業主が講ずべき措置や具体的なハラスメントの事例、被害に遭った時の対応方法等についての説明を行いました。

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