香川県の特定最低賃金の改正決定( 発効 )について

香川労働局発表 
令和6年12月9日 

香川県の特定最低賃金の改正決定(発効)について 

 令和 6 年度香川県の特定最低賃金について、香川労働局長( 栗尾 保和)が下表のとおり改正決定し、令和6年12月9日までに順次官報に公示を行い、はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金及び電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金は令和6年12月15日付けで、船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金は令和7年1月8日付けで、それぞれ発効することとなりましたので、公表します。 

香川県の特定最低賃金 時間額 引上げ 効力発生日
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金

1,092円

 52円
( 5.00% )
令和6年12月15日
船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金

1,093円

 52円
( 5.00% )
令和7年 1 月 8 日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金

1,030円

 48円
( 4.89% )
令和6年12月15日
※全業種に適用のある香川県最低賃金は、時間額970円(令和6年10月2日発効)です。
 
 これら3業種(「はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、舶用機関製造業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」)については、令和6年11月8日までに香川地方最低賃金審議会(会長 柴田 潤子 氏)より香川労働局長あて答申され、同答申内容に基づき、従来の最低賃金額を引き上げることとしたものです。 
 香川労働局においては、地方公共団体や使用者団体・労働者団体等を通じ、改正後の最低賃金額を広く周知し、最低賃金の履行確保に万全を期すこととしています。 
 なお、香川県下における3業種の特定最低賃金適用労働者数は、約15,670人です。 

 詳しくは、香川労働局発表資料をご覧ください。
   
 また、香川県の特定最低賃金の詳細については、こちらをご覧ください。
 
 

問い合わせ先:香川労働局労働基準部賃金室
電話:087-811-8919

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