香川県で働く労働者Aさんは
●年間所定労働日数:250日
●月給:158,000円 (注:Q4参照)
●所定労働時間は毎日:8時間
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で働いています。
■香川県(地域別)最低賃金は、時間額970円(令和6年10月2日改定)です。
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1.月給制の場合は、次のような計算式を用いて比較します。
(月給額 × 12か月) ÷ (年間総所定労働時間) ≧ 最低賃金額
2.Aさんの場合、1.の計算式に当てはめると、
(月給:158,000円 × 12か月) ÷ (年間所定労働日数:250日 × 8時間)
= 948円 < 時間額:970円
したがって、この場合、最低賃金額(時間額970円)未満となり、最低賃金法に違反することになります。
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