最低賃金Q&A

Q1)最低賃金とは?
Q2)最低賃金はすべての人に適用されるのですか?
Q3)最低賃金にはどのようなものがありますか?
Q4)最低賃金はどのような賃金を対象としているのですか?
Q5)最低賃金額以上となっているかどうかは、どのようにして調べるのですか?
Q6)最低賃金はどのようにして決められていますか?

 


 

Q1)
最低賃金とは?

A1)
最低賃金制とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

 


 

Q2)
最低賃金はすべての人に適用されるのですか?

A2)
最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者とその使用者に適用されます。
しかし、一般の労働者と労働能力などが異なるため最低賃金を一律に適用すると、かえって雇用機会を狭める可能性がある労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。

最低賃金の減額の特例を受けられる労働者は、
(1) 精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者
(2) 試の使用期間中の者
(3) 職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうちの一定のもの
(4) 軽易な業務に従事する者
(5) 断続的労働に従事する者
となっています。
減額の特例許可を受けようとする使用者は、それぞれの所定様式による申請書2
通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出してください。

 


 

Q3)
最低賃金にはどのようなものがありますか?

A3)
最低賃金には、次のように地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。

「地域別最低賃金」(例 香川県最低賃金)
 産業や職種にかかわりなく、すべての労働者とその使用者に適用され、各都道府県ごとに設定
「特定最低賃金」(例 香川県電気機械器具製造業最低賃金)
 各都道府県内の特定の産業の労働者とその使用者を適用対象として、
 地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を必要と認めるものについて設定


 なお、使用者は、地域別と特定の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

 


 

Q4)
最低賃金はどのような賃金を対象としているのですか?

A4)
 最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象になります。

(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
(6)精皆勤手当、通勤手当および家族手当


 


 

Q5)
最低賃金額以上となっているかどうかは、どのようにして調べるのですか?

A5)
  実際の賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには家族手当、精皆勤手当、通勤手当、時間外割増賃金などの除外賃金を差し引いた賃金額と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。

(1) 時間給の場合
  時間給≧最低賃金額(時間額)

(2) 日給の場合
  日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金(時間額)

(3) (1)(2)以外(週給・月給等)場合
  賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比較します。 

  (換算方法は次の計算例を参照願います。)

 

 香川県で働く労働者Aさんは  

         

●年間所定労働日数:250日

●月給:123,000円

●所定労働時間は毎日:8時間 

 

 

 

 

 で働いています。

 

■香川県(地域別)最低賃金は、時間額766円(平成29年10月1日改定)です。

         ↓

 1.月給制の場合は、次のような計算式を用いて比較します。

 

  (月給額 × 12か月) ÷ (年間総所定労働時間) ≧ 最低賃金額

 

 2.Aさんの場合、1.の計算式に当てはめると、

 

  (月給:123,000 × 12か月) ÷ (年間所定労働日数:250日 × 8時間) = 738円 時間額:766円

 

  したがって、この場合は、最低賃金法に違反することになります。 

 



Q6)
最低賃金はどのようにして決められていますか?
A6)
次のように決められます。


 現在、最低賃金のほとんどは審議会方式によって決定されています。最低賃金は、最低賃金審議会において、賃金の実態調査結果など各種統計資料を十分に参考にしながら審議が行われ、
(1)労働者の生計費
(2)類似の労働者の賃金
(3)通常の事業の賃金支払能力
の3要素を考慮して決定されています。

 

 

 

 

 

 
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