立替払を受けるには、次の1及び2の手続を行います。
1の手続は、「破産等」の場合と「事実上の倒産」の場合では異なるので注意してください。請求手続に使用する用紙は、各労働基準監督署にあります。 |
1 立替払の要件、未払賃金の額等についての証明又は認定及び確認 |
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(1)破産等の場合 |
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破産等の区分に応じて次に掲げる「証明者」又は裁判所から、破産等の申立日・決定日、退職日、未払賃金額、立替払額、賃金債権の裁判所への届出額等を証明する「証明書」(未払賃金の立替払事業様式第10号)の交付を受けてください。 |
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〔証明者〕
(a)破産・会社更正の場合…管財人
(b)民事再生の場合 ……再生責務者
(管財人が選任されている場合には管財人)
(c)特別清算の場合 ……精算人
(d)会社整理の場合 ……管理人 |
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■証明者の方へ――証拠書類の送付のお願い■
未払賃金の立替払請求書の審査に必要としますので、退職労働者に対して証明書を交付したときは、当該破産等の企業に係る次の書類各1部を、労働福祉事業団にお送りください。 |
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① |
破産等の申立書の写(本文の申立ての理由の部分・日付の部分) |
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② |
裁判所の破産等の決定書の写 |
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③ |
商業登記簿謄本の写 |
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④ |
退職手当の未払があるときは、退職手当規程及び退職手当の計算明細一覧表 |
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⑤ |
退職月を含む賃金台帳の写 |
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⑥ |
賃金計算期間の中途で退職した場合の未払賃金 |
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(算出方法は日割計算)の計算書の写
上記のうち④⑤⑥については、証明者の証明印を押印したもの
※⑤⑥の書類のない場合は、証明した未払賃金の内容が分かる上申書(証明者の証明印があるもの)が必要となります。
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