安全と年齢の確認を!
平成24年8月に、群馬県の中学校耐震工事現場で、耐震工事に先立って壁の解体工事をしていたところ、壁が倒れこの壁に作業員1名が挟まれ、搬送先の病院で死亡する事故が発生しましたが、死亡した作業員は14歳の中学生であり、数名の同級生とともに解体工事現場で就労していたことが判明しました。
労働基準法では、児童の健康及び福祉の確保等の観点から、原則として満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童を労働者として使用することを禁止しています。また、満18歳未満の年少者についても、同様の観点から、その就業に様々な制限を設けて保護を図っています。
労働基準法第56条
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
香川県の事業者の皆様におかれては、このような法令違反が周囲にないかどうか、改めてご確認ください。なお、労働関係と学習活動の一環である「職場体験」とは異なりますので、ご不明な点がありましたら、労働局や労働基準監督署にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 監督課 TEL : 087-811-8918