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フリーランス・事業者間取引適正化等法について
フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和6年11月1日に施行されました!
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年度法律第25号)は、①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化と②フリーランスの方の就業環境整備を図ることを目的としています。
具体的には、①の観点から業務委託した際の取引条件の明示、報酬支払期日の設定・期日内の支払、受領拒否や報酬減額等を禁止事項とするほか、②の観点から育児介護等の業務の両立に対する配慮、ハラスメント対策に係る体制整備、中途解除等の事前予告等を義務付けることとしています。
①の取引適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、②の就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。
詳しくはこちらへ→
フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」各種資料
リーフレット パンフレット Q&A(令和6年9月19日時点)
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