フリーランス・事業者間取引適正化等法について

フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和6年11月1日に施行されます!

 「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年度法律第25号。以下「法」という。)が令和5年4月28日に可決成立し、同年5月12日に公布されました。法は令和6年11月1日に施行されます。

 この法律は、①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化と②フリーランスの方の就業環境整備を図ることを目的としています。
 具体的には、①の観点から業務委託した際の取引条件の明示、報酬支払期日の設定・期日内の支払、受領拒否や報酬減額等を禁止事項とするほか、②の観点から育児介護等の業務の両立に対する配慮、ハラスメント対策に係る体制整備、中途解除等の事前予告等を義務付けることとしています。
 ①の取引適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、②の就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。
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フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)  
 

「フリーランス・事業者間取引適正化等法 説明会」を令和6年10月10日に開催します。(要予約)

 香川労働局は公正取引委員会近畿中国四国事務所四国支所と共催により、下記のとおり説明会を実施します。
 日 時  令和6年10月10日(木)13:30~15:30
 場 所  高松市郷東町436-3 香川労働基準会館2階
      又は オンライン(ZOOM)
 定 員  会場 50名
      オンライン 100名
 申込URL https://www.roudoukyoku-setsumeikai.mhlw.go.jp/
 参加を希望される方は↓のリーフレットをご覧の上、上記URL又はリーフレット内のQRコードからお申し込みください。
   

※オンライン(ZOOM)での参加をご希望の方は、事前に「香川労働局雇用環境・均等室におけるオンラインセミナーサービス利用規約」をご確認ください。「香川労働局雇用環境・均等室におけるオンラインセミナーサービス利用規約」は下記の「雇用環境・均等関係」ページ内に格納しています。 

雇用環境・均等関係 (mhlw.go.jp)
    

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」各種資料

  リーフレット      パンフレット
       

フリーランス・トラブル110番

 フリーランス・個人事業主の方が、契約上・仕事上のトラブルについて弁護士に無料で相談できる相談窓口「フリーランス・トラブル110番」を設置しています。
 電話番号 0120-532-110
 受付時間 9:30~16:30(土日祝日を除く)
 U R L https://freelance110.mhlw.go.jp/
                                                                                                                                                    

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