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フリーランス・事業者間取引適正化等法について
フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和6年11月1日に施行されました!
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年度法律第25号)は、①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化と②フリーランスの方の就業環境整備を図ることを目的としています。
具体的には、①の観点から業務委託した際の取引条件の明示、報酬支払期日の設定・期日内の支払、受領拒否や報酬減額等を禁止事項とするほか、②の観点から育児介護等の業務の両立に対する配慮、ハラスメント対策に係る体制整備、中途解除等の事前予告等を義務付けることとしています。
①の取引適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、②の就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。
詳しくはこちらへ→
フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
フリーランス・事業者間取引適正化等法の適用対象
業種にかかわらず発注事業者からフリーランスへの「業務委託」にこの法律は適用します。
※一般的にフリーランスと呼ばれる方には、「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」方も含まれる場合もありますが、これらの方はこの法律における「フリーランス」にはあたりません。
・フリーランスとは?
個人の場合は、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないものをいいます。
法人の場合は、業務委託の相手方である事業者で、1の役員以外に他の役員がおらず、かつ、従業員を使用しないものをいいます。
※従業員は「週労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる労働者」です。
フリーランス・事業者間取引適正化等法のポイント
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」各種資料
リーフレット パンフレット
Q&A 規定等例
(令和6年9月19日時点)
・香川労働局オリジナル様式
ハラスメント対策 ハラスメント相談窓口
ポスター例 案内資料例
フリーランス・トラブル110番
フリーランス・個人事業主の方が、契約上・仕事上のトラブルについて弁護士に無料で相談できる相談窓口「フリーランス・トラブル110番」を設置しています。
電話番号 0120-532-110
受付時間 9:30~16:30(土日祝日を除く)
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