職業紹介事業の適正な運営に関して


■ 職業紹介事業について
  ⇒ 労働者派遣・職業紹介事業の概要について

▶ 職業紹介事業者の皆さまへ
  ・職業紹介事業を行う際の主なポイント

◆ 需給調整事業室からのおしらせ、要請事項など
  ・(令和6年4月1日) 労働者の募集等にあたり、明示すべき事項が追加されます(職業安定法施行規則改正)
               Q&A
  ・(令和5年2月1日) 『「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口』の設置
  ・(令和3年度)    「医療・介護・保育」分野における適正な職業紹介事業者の認定制度」の創設
  ・(令和3年4月1日) 「就職お祝い金」等、金銭等の提供による求職申込の勧奨を行うことが禁止されました

■ 平成29年職業安定法改正について
  平成29年3月31日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立し、
 同日交付されました。
  改正された職業安定法については、以下の三段階に分けて施工されています。
   ▶ 平成29年4月1日
   ▶ 平成30年1月1日
      ・ 職業紹介事業者の皆様へ ~ 事業運営のルールが変わります ~
      ・ Q&A
   ▶ 令和2年3月30日
      ・ 職業紹介事業者の皆さまへ(求人不受理にについて)
      ・ 求人申込時における求人者からの自己申告書様式(令和4年10月1日施行分)

■ 令和4年職業安定法改正について
  令和4年3月31日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。
 改正された職業安定法については、令和4年10月1日に施行されています。(一部は令和4年4月1日に施行)
   主な改正事項は以下のとおりです。
   ▶ 求人等に関する情報の的確な表示の義務化
   ▶ 個人情報の取扱いに関するルールの整備
   ▶ 求人メディア等に関する届出制の創設(特定募集情報等提供事業)
     ・ 令和4年職業安定法の改正の概要について
     ・ 職業安定法の改正のポイント
     ・ 職業紹介事業の運営のルールが変わります
     ・ 募集情報等提供事業の運営のルールが変わります
     ・ Q&A
   ▶ 特定募集情報等提供事業に関して
      令和5年10月1日以降、特定募集情報等提供事業を行おうとする場合は、職業安定法第43条の2第1項に
     基づき、厚生労働大臣に届出を行わなければなりません。
    〈 届出方法 〉
      ⇒ 原則「e-Gov(イーガブ)」電子申請によることとなります。
        e-Gov(イーガブ)」電子申請については、こちらからご確認ください


   ⇒ 厚生労働省の関連HPもご覧ください

 

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