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職業紹介事業の適正な運営に関して
■ 職業紹介事業について
⇒ 労働者派遣・職業紹介事業の概要について
▶ 職業紹介事業者の皆さまへ
・職業紹介事業を行う際の主なポイント
◆ 需給調整事業室からのおしらせ、要請事項など
・(令和6年4月1日) 労働者の募集等にあたり、明示すべき事項が追加されます(職業安定法施行規則改正)
Q&A
・(令和5年2月1日) 『「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口』の設置
・(令和3年度) 「医療・介護・保育」分野における適正な職業紹介事業者の認定制度」の創設
・(令和3年4月1日) 「就職お祝い金」等、金銭等の提供による求職申込の勧奨を行うことが禁止されました
■ 平成29年職業安定法改正について
平成29年3月31日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立し、
同日交付されました。
改正された職業安定法については、以下の三段階に分けて施工されています。
▶ 平成29年4月1日
▶ 平成30年1月1日
・ 職業紹介事業者の皆様へ ~ 事業運営のルールが変わります ~
・ Q&A
▶ 令和2年3月30日
・ 職業紹介事業者の皆さまへ(求人不受理にについて)
・ 求人申込時における求人者からの自己申告書様式(令和4年10月1日施行分)
■ 令和4年職業安定法改正について
令和4年3月31日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。
改正された職業安定法については、令和4年10月1日に施行されています。(一部は令和4年4月1日に施行)
主な改正事項は以下のとおりです。
▶ 求人等に関する情報の的確な表示の義務化
▶ 個人情報の取扱いに関するルールの整備
▶ 求人メディア等に関する届出制の創設(特定募集情報等提供事業)
・ 令和4年職業安定法の改正の概要について
・ 職業安定法の改正のポイント
・ 職業紹介事業の運営のルールが変わります
・ 募集情報等提供事業の運営のルールが変わります
・ Q&A
▶ 特定募集情報等提供事業に関して
令和5年10月1日以降、特定募集情報等提供事業を行おうとする場合は、職業安定法第43条の2第1項に
基づき、厚生労働大臣に届出を行わなければなりません。
〈 届出方法 〉
⇒ 原則「e-Gov(イーガブ)」電子申請によることとなります。
e-Gov(イーガブ)」電子申請については、こちらからご確認ください
⇒ 厚生労働省の関連HPもご覧ください