労働保険は労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉です。
労働保険は政府が管理、運営している強制的な保険であり、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は成立手続を行い、労働保険料を納めなければなりません。
労災保険とは、労働者が業務上の事由又は通勤による負傷等に対して必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
雇用保険とは、労働者が失業した場合などに、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
なお、事業主が故意又は重大な過失により労災保険の保険関係成立届(加入届)を提出していない期間中に、労働災害が生じ労災保険給付を行った場合、遡及して労働保険料を徴収するほか労災保険給付に要した費用の一部を徴収することとなっています。
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