労働保険に加入しましょう

 

労働保険料の申告・納付1

労働保険の年度更新

 労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付して、翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主の皆さんには、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととしています。

 

 これを、「年度更新」といい、毎年6月1日から7月10日までの間にこの手続きを行っていただきます。

 

労働保険料の延納

 概算保険料額が40万円(労災保険又は雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務の事務処理を委託している場合は、労働保険料の納付を3回に分割することができます。

 
  3回分割 6/1~9/30までに成立した事業場
第1期 第2期 第3期 第1期 第2期
期間 4/1~7/31 8/1~11/30 12/1~3/31 成立した日~11/30 12/1~3/31
納期限 7月10日 10月31日 翌年1月31日 成立した日から50日 11月30日

 

※納期限が土曜日の場合は翌々日、日曜日の場合は翌日が期限日となります。

 

○労働保険事務組合に労働保険事務の事務処理を委託している事業場は、第2期、第3期の納
 期限がそれぞれ11月14日、翌年2月14日となります。

 

○継続事業で10月1日以降に成立した事業については、分割納付が認められませんので、成立
 した日から3月31日までの期間の保険料を一括して納付していただくことになります。

 

○有期事業については、事業の全期間が6ヵ月を超え、かつ概算保険料の額が75万円以上のも
 のはおおむね上記に準じた方法で分割納付が認められます。

 

概算保険料を延納することができる概算保険料の基準額

 
継続事業 両保険加入 40万円以上
労災保険のみ 20万円以上
雇用保険のみ 20万円以上
有期事業 75万円以上

 

 

 

岩手労働局 

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