労働基準監督署所在地一覧|岩手労働局

チャットボットのご案内 

労働基準監督署に問合せの前にチャットボットを活用してみてください。
労働条件、安全衛生や労災保険関係等に関する相談は、労働基準監督署チャットボットにより24時間対応しています。


   
 → 労働基準監督署 チャットボットのご案内(本省ホームページ)  
 → チャットボットのご案内(チラシ) 
      

 

業務内容紹介

方面・監督
就業規則36協定等の届出
賃金・解雇・労働時間等の労働条件に関する相談・申告
労働基準法に関する許可・認定
●その他労働条件全般に関すること
 
安全衛生
工事計画・機械設置等の届出ボイラー・クレーン等の検査
労働者死傷病報告安全管理者・衛生管理者等の選任報告
健康診断結果報告各種免許技能講習安全衛生教育に関する相談等
●その他安全衛生全般に関すること
 
労災
労働保険関係成立の届出労働保険料の申告・納付等
労災保険給付等療養休業障害等
労災年金社会復帰促進等事業アフターケア義肢等の申請
●その他労災補償全般に関すること
 

労働基準監督署所在地一覧

 


盛岡労働基準監督署
宮古労働基準監督署
花巻労働基準監督署
釜石労働基準監督署
一関労働基準監督署
大船渡労働基準監督署
二戸労働基準監督署

利用時間 8時30分~17時15分(土曜、日曜、年末年始、国民の祝日等は除きます)
 ※12時~13時を除きます。専門の相談員が不在の場合もございます。

各監督署詳細

 盛岡労働基準監督署


   


  会社の所在地が盛岡市、八幡平市、滝沢市、葛巻町、岩手町、雫石町、矢巾町、紫波町の方々はこちらへ!
  方面(監督) TEL 019-604-2530
  安全衛生課  TEL 019-907-9212
  労災課    TEL 019-907-9213

 〈総合労働相談コーナー〉
    (相談コーナーのみ9:00~16:30)※
TEL 019-907-9221            
※岩手労働局雇用環境・均等室
   総合労働相談コーナーもご利用ください。
 (9:00~17:00)※TEL 019-604-3002

〒020-8523
 盛岡市盛岡駅西通1-9-15
 盛岡第2合同庁舎6F

 




   


  会社の所在地が宮古市、田野畑村、岩泉町、山田町の方々はこちらへ!
 TEL 0193-62-6455
 (総合労働相談コーナーも同一番号
   
相談コーナーのみ9:30~17:00
〒027-0073
宮古市緑ヶ丘5‐29

 

 




   


  会社の所在地が釜石市、大槌町、遠野市(宮守町を除く)の方々はこちらへ!
 TEL 0193-23-0651
   (総合労働相談コーナーも同一番号
   
相談コーナーのみ9:00~16:30
〒026-0041
釜石市上中島町4‐3‐50
NTT東日本上中島ビル1F

 

 




   


  会社の所在地が花巻市、西和賀町、遠野市のうち宮守町、北上市、金ケ崎町、奥州市のうち水沢・江刺・胆沢の方々はこちらへ!
  監督課   TEL 0198-23-5231
  安全衛生課 TEL 0198-20-2301
  労災課   TEL 0198-20-2302

 〈総合労働相談コーナー〉
 
(相談コーナーのみ9:30~17:00)※
                     TEL 0198-20-2310
〒025-0076
花巻市城内9-27
花巻合同庁舎2F

 

 




   


  会社の所在地が一関市、平泉町、奥州市のうち衣川・前沢の方々はこちらへ!
 TEL 0191-23-4125
   (総合労働相談コーナーも同一番号
   
相談コーナーのみ9:30~17:00
〒021-0864
一関市旭町5‐11

 

 




   


  会社の所在地が大船渡市、住田町、陸前高田市の方々はこちらへ!
   TEL 0192-26-5231
 (総合労働相談コーナーも同一番号
   
相談コーナーのみ9:30~17:00
〒022-0002
大船渡市大船渡町字台13‐14

 

 


   


  会社の所在地が二戸市、洋野町、軽米町、一戸町、九戸村、久慈市、野田村、普代村の方々はこちらへ!
 TEL 0195-23-4131
 (総合労働相談コーナーも同一番号
   
相談コーナーのみ9:30~17:00
〒028-6103
二戸市石切所字荷渡6‐1
二戸合同庁舎2F
 


 

「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を
労働基準監督署に設置します
~労働者かもしれないフリーランスからの相談に対応~

 近年、働き方が多様化し、フリーランスとしての新しい働き方が拡充する一方で、フリーランスとして働く方の中には、実態としては労働基準法上の労働者に該当するような働き方をしているにもかかわらず、名目上は自営業者として扱われ、労働基準法等に基づく保護が受けられていないといった問題が指摘されています。岩手労働局は、このたびの取り組みを通じて、フレーランスとして契約しながら実態は労働者となっている方々の労働環境整備に努めます。 フリーランス・事業者間取引適正化等法に関する相談先は、内容が就業環境の整備に関するものは、岩手労働局雇用環境・均等室、内容が取引の適正化に関するものについては公正取引委員会または中小企業庁になります。

その他関連情報

情報配信サービス

〒020-8522  盛岡市盛岡駅西通1丁目9番15号 盛岡第2合同庁舎

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