労働保険徴収室の業務
▶労働保険の適用・徴収に関すること
▶労働保険事務組合に関すること
▶労働保険事務組合に関すること
労働保険に加入しましょう
■労働保険とは?
労働者の保護及び雇用の安定を図ることを目的とした、国が運営する社会保険制度の1つです。
労働保険は労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を総称したものであり、正社員、パート、
アルバイトなどに関わらず、労働者を1人でも雇っている事業場は加入が義務付けられています。
1人でも従業員の方を雇っていて、まだ労働保険の加入手続を行っていない事業主の方は、速や
かに加入手続をお願いします。
※ 5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業については、強制適用事業場から除かれています。
※ 強制適用以外の事業場でも、要件を満たせば労災保険と雇用保険に加入することができます(任意加入制度)。
労働者の保護及び雇用の安定を図ることを目的とした、国が運営する社会保険制度の1つです。
労働保険は労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を総称したものであり、正社員、パート、
アルバイトなどに関わらず、労働者を1人でも雇っている事業場は加入が義務付けられています。
1人でも従業員の方を雇っていて、まだ労働保険の加入手続を行っていない事業主の方は、速や
かに加入手続をお願いします。
※ 5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業については、強制適用事業場から除かれています。
※ 強制適用以外の事業場でも、要件を満たせば労災保険と雇用保険に加入することができます(任意加入制度)。
■加入手続きはどうすればいいの?
労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は
公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日から
その年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額)を概算
保険料として申告・納付していただくこととなります。なお、雇用保険の適用事業となった場合は、
上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業
安定所に提出しなければなりません。
労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は
公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日から
その年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額)を概算
保険料として申告・納付していただくこととなります。なお、雇用保険の適用事業となった場合は、
上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業
安定所に提出しなければなりません。
■成立手続きを怠っていた場合は?
成立手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、成立手続を行わない事業主に対しては、
行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定を行うこととなります。その際は、
遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することとなります。また、事業主が
故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働
災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金
を徴収)するほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することになります。
■うちの会社は労働保険に加入している?
「こちら」から労働保険の加入手続きを行っているか確認することができます。
★その他労働保険制度については、岩手労働局ホームページのホームの「目的や
内容で探す」の「労働保険」からご覧ください。