労働保険徴収室の業務
▶労働保険の適用・徴収に関すること
▶労働保険事務組合に関すること
▶労働保険事務組合に関すること
労働保険に加入しましょう
■労働保険とは?
労働者の保護及び雇用の安定を図ることを目的とした、国が運営する社会保険制度の1つです。
労働保険は労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を総称したものであり、正社員、パート、アルバイト
などに関わらず、労働者を1人でも雇っている事業場は加入が義務付けられています。1人でも従業員の方を
雇っていて、まだ労働保険の加入手続を行っていない事業主の方は、速やかに加入手続をお願いします。
※ 5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業については、強制適用事業場から除かれています。
※ 強制適用以外の事業場でも、要件を満たせば労災保険と雇用保険に加入することができます(任意加入制度)。
■労働者とは?
労働者とは、正社員、パート、アルバイトなど名称や雇用形態に関係なく、労働に対して給与が支払われる
従業員のことです。
・労災保険は、短時間労働者(パート、アルバイト等)を含むすべての労働者が対象となります。
・雇用保険は、一定の条件を満たさない短時間労働者は対象とならないことがあります。
※ その他、法人の役員、同居の親族等には、労災保険・雇用保険の対象とならない者もいます。
■労働保険料とは?
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位と
して計算されることになっており、保険年度ごとに概算で保険料を納付いただき、保険年度末に賃金総額が確
定したあとに精算いただくという方法をとっております。
■保険料は誰が負担する?
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額と保険料率(労災保険率+雇用保険率)から決まります。
労働保険料のうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方の負担になります。
■加入手続きはどうすればいいの?
労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所
に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者
に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付していただくこととな
ります。なお、雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保
険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。
■成立手続きを怠っていた場合は?
成立手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、成立手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権に
よる成立手続及び労働保険料の認定決定を行うこととなります。その際は、遡って労働保険料を徴収するほ
か、併せて追徴金を徴収することとなります。また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険
関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労
働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収する
ことになります。
■労働保険の年度更新とは?
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付いただき、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精
算いただくという方法をとっております。したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料
の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。
これが「年度更新」の手続きです。この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなけ
ればなりません。手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険
料・拠出金の10%)を課すことがあります。
■うちの会社は労働保険に加入している?
「こちら」から労働保険の加入手続きを行っているか確認することができます。
■一般拠出金とは?
「石綿による健康被害の救済に関する法律」により石綿(アスベスト)健康被害者(労働者災害補償法等で補
償されない方)の救済費用に充てるため、全ての労災保険適用事業場の事業主にご負担いただくもので、労働
保険料(確定保険料)と併せて申告・納付します。
「石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の徴収制度について」
労働者の保護及び雇用の安定を図ることを目的とした、国が運営する社会保険制度の1つです。
労働保険は労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を総称したものであり、正社員、パート、アルバイト
などに関わらず、労働者を1人でも雇っている事業場は加入が義務付けられています。1人でも従業員の方を
雇っていて、まだ労働保険の加入手続を行っていない事業主の方は、速やかに加入手続をお願いします。
※ 5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業については、強制適用事業場から除かれています。
※ 強制適用以外の事業場でも、要件を満たせば労災保険と雇用保険に加入することができます(任意加入制度)。
■労働者とは?
労働者とは、正社員、パート、アルバイトなど名称や雇用形態に関係なく、労働に対して給与が支払われる
従業員のことです。
・労災保険は、短時間労働者(パート、アルバイト等)を含むすべての労働者が対象となります。
・雇用保険は、一定の条件を満たさない短時間労働者は対象とならないことがあります。
※ その他、法人の役員、同居の親族等には、労災保険・雇用保険の対象とならない者もいます。
■労働保険料とは?
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位と
して計算されることになっており、保険年度ごとに概算で保険料を納付いただき、保険年度末に賃金総額が確
定したあとに精算いただくという方法をとっております。
■保険料は誰が負担する?
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額と保険料率(労災保険率+雇用保険率)から決まります。
労働保険料のうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方の負担になります。
■加入手続きはどうすればいいの?
労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所
に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者
に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付していただくこととな
ります。なお、雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保
険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。
■成立手続きを怠っていた場合は?
成立手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、成立手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権に
よる成立手続及び労働保険料の認定決定を行うこととなります。その際は、遡って労働保険料を徴収するほ
か、併せて追徴金を徴収することとなります。また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険
関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労
働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収する
ことになります。
■労働保険の年度更新とは?
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付いただき、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精
算いただくという方法をとっております。したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料
の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。
これが「年度更新」の手続きです。この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなけ
ればなりません。手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険
料・拠出金の10%)を課すことがあります。
■うちの会社は労働保険に加入している?
「こちら」から労働保険の加入手続きを行っているか確認することができます。
■一般拠出金とは?
「石綿による健康被害の救済に関する法律」により石綿(アスベスト)健康被害者(労働者災害補償法等で補
償されない方)の救済費用に充てるため、全ての労災保険適用事業場の事業主にご負担いただくもので、労働
保険料(確定保険料)と併せて申告・納付します。
「石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の徴収制度について」