労働保険の加入の手続き
労働保険に加入するには、まず労働保険の『保険関係成立届』を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立したその日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込み額に保険料率を乗じた額。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。
一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を両保険一本として行う事業です。
二元適用事業とは、その事業の実態からして、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、保険料の申告・納付等をそれぞれ別個に二元的に行う事業です。一般に、農林漁業・建設業等が二元適用事業で、それ以外の事業が一元適用事業となります。
1一元適用事業の場合 | どこへ |
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所轄労働基準監督署 |
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金融機関、郵便局、所轄労働局、所轄労働基準監督署のいずれかに |
2二元適用事業の場合 | |
●労災保険に係る手続き | |
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所轄労働基準監督署 |
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金融機関、郵便局、所轄労働局、所轄労働基準監督署のいずれかに |
●雇用保険に係る手続き | |
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所轄公共職業安定所 |
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金融機関、郵便局、所轄労働局のいずれかに |
雇用保険の適用事業となった場合は、この他に「雇用保険適用事業所設置届」及び「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所長に提出しなければなりません。