雇用保険の受給手続き

雇用保険に加入していた方が離職し(週20時間未満の就労になった場合を含む)、雇用保険に加入するような仕事を探す意思および能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態にある場合で、離職前の2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上(※1)あったときに給付を受けることが可能です。

※今すぐ働けない状態の方(病気、ケガ、妊娠、出産、育児、介護等)は、給付を受けることができません。受給期間延長の手続きをしてください。

 

〇受給資格について

1.被保険者期間(※1)

  • 直近の離職した事業所で被保険者期間が不足している場合は、以前の事業所の離職票が必要になる場合があります。≪離職票を複数枚お持ちの方はすべてご提出ください≫
  • 「被保険者期間」とは、離職した事業所ごとに、それぞれの離職日から雇用保険の加入期間をさかのぼって1か月ごとに区切り、出勤扱いとなる日が11日以上ある月を通算した期間です。

2.受給期間(申請手続きができる期間)

  • 原則、求職者給付金(失業等給付)を受給できるのは、離職日の翌日から1年間です。受給期間(1年間)を超えた給付金は受給できません。※1年の間に手続きを開始すれば受給できるという意味ではありません。

  • 手続きの開始日が受給期間内であったとしても、ご来所が遅くなりますと、受給期間内に給付金を全額受給できない可能性がありますので、早めのご来所をお願いいたします。
 

受付窓口

ハローワーク尼崎 ⑤窓口
先に総合受付へお越しください。

※受給手続きは、本人の住所の管轄のハローワークでおこなってください。
なお、主として兵庫県内の尼崎以外のハローワークを利用して求職活動をする場合はご相談ください。

ハローワークの開庁時間は8時30分から17時15分です。
お手続きに時間を要しますので、16時までのご来所をお勧めします。



手続きに必要な書類等

  • 離職票-1,離職票―2(退職された事業所へ請求してください)
離職票の発行に時間がかかる場合、一定期間経過後に、
  • 退職証明書 または 社会保険喪失証明書 等

を持参いただくことで仮手続きが可能となります。

詳しくはハローワーク尼崎 給付課へご相談ください。
☎:06-7664-8604
 

  • マイナンバーカード(写真付)

マイナンバーカードをお持ちでない方は、次の①個人番号及び②身元(実在)確認書類をお持ちください。
①個人番号確認書類(いずれか1種類) 通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
②身元(実在)確認書類(1)のうちいずれか1種類。(1)の書類をお持ちでない方は、(2)のうち2種類(コピー不可)
(1)運転免許証、運転経歴証明書、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
(2)公的医療保険の資格確認書、児童扶養手当証書など
 

  • 写真 2枚

(6か月以内の写真。正面上三分身・脱帽。タテ3.0cm×ヨコ2.4cm)
ただし、受給中の雇用保険手続きに来所する日に、毎回マイナンバーカード(写真付)を持参し、提示することができる場合は、写真の提出を省略することができます。
 

  • 本人名義の普通預金通帳 または キャッシュカード
(ナンバーレスのキャッシュカードの場合不可。アプリの店番号と口座記載の画面提示でも可。)

 

 

離職日時点で65歳未満の方



その他のご質問等については以下をご参照ください。

その他関連情報

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