受給期間の延長申請について

※給付日数を増やす手続きではありません。受給する時期を先送りにする手続きです。

延長対象者

 退職時の年齢が65歳未満の方で、離職後1年の基本手当の受給期間内に、下記の理由で働くことができない状態が30日以上続いた場合は、受給期間を延長することができます。
 また、教育訓練給付の受講を希望している方については、訓練を受けられる期間を延長することもできる場合があります。

 

  • 病気やケガですぐに働くことができない方
    (労災保険の休業補償給付や健康保険の傷病手当金などを受けている場合も含みます。)
  • 妊娠、出産、育児(3歳未満に限る)などによりすぐに働くことができない方
  • 親族の介護などですぐに働くことができない方
  • 60歳以上の定年などにより離職してしばらくの間休養する方(船員であった方は、年齢要件が異なります)

 

受給期間延長の申請手続き

〇申請期間
  • 病気やケガ、妊娠・出産・育児、親族の介護など
離職の日(働くことができなくなった日)の翌日から30日過ぎてから早期に申請いただくことが原則ですが、延長後の受給期間の最後の日までの間であれば申請は可能です。ただし、満額受給できるとは限りませんので、ご注意ください。
  • 60歳以上の定年など
離職日の翌日から2か月
※原則として、この期間を過ぎた申請は承認できないため、申請を検討中の方はご注意ください。

〇延長期間
  • 病気やケガ、妊娠・出産・育児、親族の介護など
(本来の受給期間)1年 + (働くことができない期間)最長3年間
※ただし、育児のみ(出産後に退職された方)の場合はお子様が3歳になる誕生日の前々日までです。
  • 60歳以上の定年など
(本来の受給期間)1年 + (休養したい期間)最長1年間

〇提出書類
  1. 受給期間延長等申請書
  2. 離職票-2
  3. 身元確認書類 
マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード等の官公署が発行する身分証明書・資格証明書(本人写真付き)のいずれか1種類
これらをお持ちでない場合、国民健康保険資格確認証や健康保険資格確認証、住民票記載事項証明書(住民票の写し、住民基本台帳カードのうち本人の写真のないもの、印鑑証明書)、児童扶養手当証書、官公署から発行・発給された身分証明書または資格証明書(本人写真なし)のいずれか2種類
  1. 雇用保険受給期間延長に関する申告書(ハローワーク尼崎様式)
  2. 延長理由を証明する書類(下記参照)
  • 病気またはケガの場合
以下のいずれか

・傷病手当支給申請書写し
・傷病手当通知書写し
※退職前から受給している場合、退職日の翌日が含まれる期間分
(例)3月31日が退職日の場合、4月1日が含まれる期間の分
傷病証明書(ハローワーク尼崎様式)
※記載誤りが多いため、ダウンロード前にハローワーク尼崎給付課へご連絡ください。
連絡がない場合、ハローワークは一切責任を負いません。
  • 妊娠・出産・育児
母子手帳(郵送申請の場合はご相談ください。)
  • 親族の介護
以下の2点すべて

介護状況証明書
※記載誤りが多いため、ダウンロード前にハローワーク尼崎給付課へご連絡ください。
連絡がない場合、ハローワークは一切責任を負いません。

親族関係を確認できる世帯の住民票または戸籍謄本

〇提出方法
  • 病気やケガ、妊娠・出産・育児、親族の介護など
本人来所、郵送、代理の方(委任状と代理人の身元確認書類が必要)
  • 60歳以上の定年など
原則として本人来所

〇提出先
住居所を管轄するハローワーク(尼崎市以外にお住まいの方は管轄のハローワークにご相談ください。)
 

特例申請対象者

 雇用保険の基本手当の受給期間は、原則離職日の翌日から1年以内となっています。令和4年7月1日から、事業所を開始等した方が事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入しない特例を新設しました。これによって仮に事業を休廃業した場合でも、その後の再就職活動に当たって基本手当を受給することが可能になります。
 離職日の翌日以後に下記の要件を全て満たす事業を開始等した場合は、受給期間の特例を申請できます。
  1. 事業の実施期間が30日以上であること。
  2. 「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」のいずれかから起算して30日を経過する日が受給期間の末日以前であること。
  3. 当該事業について、就業手当または再就職手当の支給を受けていないこと。
  4. 当該事業により自立することができないと認められる事業ではないこと。
  ※次のいずれかの場合は、上記に該当します。
  • 雇用保険被保険者資格を取得するものを雇い入れ、雇用保険適用事業の事業主となること。
  • 登記事項証明書、開業届の写し、事業許可証などの客観的資料で、事業に開始、事業内容と事業所の実在が確認できること。
  1. 離職日の翌日以後に開始した事業であること。※離職日以前に当該事業を開始し、離職日の翌日以後に当該事業に専念する場合を含みます。

特例の申請手続き

〇申請期間
事業を開始した日、事業に専念し始めた日、事業の準備に専念し始めた日の翌日から2か月以内
※ただし、再就職手当を支給申請し、不支給となった場合はこの期間を超えてもこれらの手当の支給申請日を特例の申請日として受給期間の特例を申請できます。

〇対象期間
(本来の受給期間)1年 + (起業等から休廃業までの期間)最長3年間

〇提出書類
  1. 受給期間延長等申請書
  2. 離職票-2(受給資格の決定を受けていない場合)または受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)
  3. 身元確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード等の官公署が発行する身分証明書・資格証明書(本人写真付き)のいずれか1種類
これらをお持ちでない場合、国民健康保険資格確認証や健康保険資格確認証、住民票記載事項証明書(住民票の写し、住民基本台帳カードのうち本人の写真のないもの、印鑑証明書)、児童扶養手当証書、官公署から発行・発給された身分証明書または資格証明書(本人写真なし)のいずれか2種類
  1. 事業を開始等した事実を開始日を確認できる書類
  • 事業を開始等した場合または事業に専念し始めた場合
(例)登記事項証明書、開業届の写し、事業許可証等
  • 事業の準備に専念し始めた場合
(例)金融機関との金銭消費貸借契約書の写し、事務所貸借のための賃貸借契約書の写し等

〇提出方法
本人来所、郵送、代理の方(委任状と代理人の身元確認書類が必要)

〇提出先
住居所を管轄するハローワーク(尼崎市以外にお住まいの方は管轄のハローワークにご相談ください。)
 

その他関連情報

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