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出生時育児休業給付

「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した(2回まで分割取得可)場合で、一定の要件を満たしたときに、出生時育児休業給付金の支給を受けることができます。
また、出生時育児休業を取得した場合に、さらに一定の要件を満たした際は、出生後休業支援給付金の支給を受けることができます。
制度の詳細については「こちら」をご確認ください。

(1)提出期限
①申請開始日
子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から申請可能となります。ただし、①出生時育児休業の取得日数が28日に達した場合は達した日の翌日から、②2回目の出生時育児休業をした場合は2回目の出生時育児休業を終了した日の翌日から、申請可能となります。
※ 休業期間を対象とする賃金支払日以降に当該休業期間を含む賃金台帳などと併せて提出してください。
②申請期限
申請開始日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに、手続きを行ってください。
(2)申請について
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」を、事業所管轄のハローワークに提出してください。(添付書類等は下記リーフレットをご参照ください)
・リーフレット 出生時育児休業給付の提出書類〔PDF形式:76KB〕

(3)申請の記載方法
下記リーフレットをご参照ください。
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 記入例〔PDF形式:721KB〕
・育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書 記入例〔PDF形式:1399KB〕
・出生時育児休業給付~出生時育児休業期間を対象とする賃金額~〔PDF形式:227KB〕
雇用保険被保険者所定労働時間短縮開始時賃金証明書をご作成の際は、下記エクセルをご活用ください。
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 作成ツール〔Excel形式:44KB〕

・下記のページからダウンロードをお願いします。※電子申請からもお手続きできます。
・育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書
・(出生時)育児休業申出書〔PDF形式:497KB〕
・〔(出生時)育児・介護〕休業取扱通知書〔PDF形式:494KB〕
・〔(出生時)育児・介護〕休業期間変更申出書〔PDF形式:490KB〕
※雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書は複写式の用紙のためダウンロードはできません。あらかじめご了承ください。



